学校体育施設開放について

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ID 1036518 更新日  2025年5月3日

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学校体育施設を利用される皆さまへ

 当学校体育施設開放事業にて、学校体育施設を使用いただくにあたって遵守事項がございます。つきましては、下記の項目及び手引きを必ずご確認いただきますようお願いします。

学校体育施設開放事業とは

学校体育施設開放事業とは、社会体育の振興のため宝塚市立小・中学校体育施設(運動場・体育館・武道場)を市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場として提供するものです。

宝塚市立学校の体育施設の開放に関する規則に則り、小学校体育施設の開放を行う日及び時間は、学校運営に支障のない平日(月曜日から土曜日)午後3時から午後9時までと、土曜日・日曜日及び祝日の午前9時30分から午後4時30分の時間になります。中学校体育施設については、祝日を除く月曜日から土曜日の午後7時から午後9時までになります。ただし、学校体育施設を学校行事に使用するときや、その他宝塚市教育委員会が特に必要と認めるときは、開放を行わず、日時を変更することがあります。

当事業にて学校体育施設を使用するには、あらかじめ教育委員会から登録認定を受けた団体で、使用に当たり使用許可を受けなければなりません。また、事業の運営に係る登録団体間の調整などについては、学校体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という)が行います。

使用するためには・・・

小学校体育施設(運動場・体育館)及び中学校体育施設(体育館・武道場)は、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体のみ利用できます。教育委員会の登録を受けるには、スポーツ及びレクリエーション活動を目的とした団体で、会員の5人以上が宝塚市内に在住・在学・在勤しており、満20歳以上の責任者がいることが条件です。

団体登録の取り消し

登録団体が次の事項に該当すると教育委員会が認めたときには団体登録を取り消すことがあります。

  • 宝塚市立学校の体育施設の開放に関する規則の規定に違反したとき。
  • 偽りその他不正な行為により登録を申請し、認定を受けたとき。
  • 施設、設備、備品等を故意又は重大な過失により滅失し、損傷し、又は汚損したとき。
  • その他、教育委員会がその登録を不適当と認めるとき。

使用許可の制限及び取消し

以下の1,2,3に該当する場合は、学校体育施設の使用を許可しません。又、以下の4,5,6,7,8に該当する場合は、教育委員会が使用許可を取り消し、使用条件の変更や使用の停止などを行うことがあります。

  1. 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
  2. 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又はその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
  3. その他、教育委員会がその使用を不適当であると認められるとき。
  4. 施設を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
  5. 使用者が偽りその他不正な行為により使用を申請し、許可を受けたとき。
  6. 使用者が規則の規定又は使用許可の条件に違反したとき。
  7. 使用の制限に該当する事由が判明し、又は生じたとき。
  8. 学校保安に関わる事由が発生しているにも関わらず、その報告や相談が遅れたとき。

使用にあたって守っていただくルール

学校体育施設開放事業では、学校運営に支障が出ないよう安全かつ適切に学校体育施設を使用していただく必要があります。「学校体育施設をお借りしている」という認識を全利用者が持ち、ルールを守って使用してください。学校体育施設は学校開放事業のためだけの施設ではないため、安全かつ適切に使用していただくために守っていただきたいルールがあります。子どもの教育のための大切な財産をお互いが気持ちよく使用できるようルールを守り、適切な利用に努めてください。

【車の乗り入れについて】

 小学校の駐車可能スペースは決して広くなく、また児童の安全の確保についてもご考慮いただき、自家用車の乗り入れは極力ご遠慮ください。

 中学校については、多くの学校で駐車台数制限がありますので、その台数を守ってください。学校周辺の路上に違法駐車は絶対にしないでください。

【ごみの持ち帰り】

 使用後の清掃は勿論のこと、ゴミ、弁当の空箱等については、各自が責任をもってお持ち帰りください。

【整理整頓】

 学校の備品を使用された場合は、元にあった場所に返却してください。万が一、備品や施設を破損・損傷させた場合は、速やかにスポーツ振興課に報告し、現状復旧の費用負担を含め指示に従ってください。

【施設・備品の損傷破損及び賠償責任について】

 また、校舎・倉庫・体育館内部の壁にボール等をあてての練習は絶対にしないで下さい。施設・備品を損傷・破損させた場合は、その理由によっては、現状復旧させるための費用を賠償していただく場合があります。また、活動中に近隣住民の方へ被害を与えた場合には、加害者として直接対応をしていただきます。くれぐれも近隣住民の方々に迷惑を掛ける行為はしないようにしてください。

 最近、学校の近隣にお住まいの住民の方から、住居の屋根・窓・その他の損傷に対する苦情が、教育委員会に寄せられています。被害者からの賠償請求に発展するケースも考えられますのでご留意ください。

 特に体育館は、丁寧に使ってください。子どもがステージの上で遊んだり、緞帳にぶらさがったりすることのないようにしてください。床・壁についても破損・損傷させないようにご留意ください。

【喫煙について】

 たばこの煙が人の健康に悪影響を及ぼすことを認識し、小中学校の施設を使用する団体として条例を遵守してください。県条例を遵守せずに喫煙が確認された場合は、使用許可を取り消します。県条例により学校敷地内及び学校敷地周辺での喫煙は禁止となっております。自家用車の中や校門付近など体育施設外であっても同様に一切禁止します。

【学校行事等との利用調整について】

 現在、地域コミュニティ活動が大変盛んになってきており、学校を利用する機会も増えてきております。そのため、学校あるいは関係団体から学校施設を使いたいとの要請があった場合は、学校事情最優先による調整等、ご理解とご協力をお願いします。

【電気水道の使用について】

 学校施設は規模が大きいため電気や水道の使用量も大きく、普段の学校運営でも子どもたちも含め学校全体で節減に取り組んでいます。しかし、電気の消し忘れや水の出しっぱなしがあると学校の光熱水費の単価が上がり学校運営にも支障がでてきます。体育館の照明や水道の使用にあたっては、適切な使用とともに、必ず代表者若しくは管理指導員による消灯や蛇口の閉栓確認を確実に行い、節電節水に努めてください。

【近隣住民への配慮】

 周辺が住宅地に囲まれている学校が多くあり、学校運営は近隣の皆様のご理解ご協力で成り立っています。施設利用で発生する音で近隣住民の方の生活の妨げになることがないよう、使用中の大きな音には注意してください。

 また、使用許可を受けている時間を厳守いただき、施設利用後はすみやかに解散し、敷地内や敷地周辺で集まって話をするなどで近隣にお住いの住民へのご迷惑とならないようご配慮をお願いします。

【警報時の対応】

 施設を使用する当日に、宝塚市内に暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報が一つでも発表されている場合は、安全確保のため、施設の使用を中止してください。活動時間前に警報が解除されていましても、当日は使用できません。万が一、施設使用中に警報が発表された場合は、その場で一時待機をする等、状況に応じて安全確保に努めてください。

 酷暑の取り扱いについては、日本気象協会のホームページや環境省の暑さ指数等の熱中症注意情報を確認いただき、各団体において適切な対応を行ってください。

問題発生時の初期対応

施設使用時に問題が発生した際は、学校(教員が残っている場合でも)に直接相談せずに下記の緊急連絡先に連絡をして指示を仰いでください。

併せて、各団体が所属する運営委員長にも報告してください。後日、内容確認のために報告書のご提出をお願いする場合がございますので、作成できるように写真や当時の状況についてメモしておいてください。

<緊急連絡先>

スポーツ振興課    電話:0797-77-9117 (平日の9時から17時30分)

市役所防災センター  電話:0797-71-1141 (上記以外の時間帯)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 社会教育部 スポーツ振興課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 宝塚市教育委員会内
電話:0797-77-9117 ファクス:0797-71-1891
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。