子どもの権利条約

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1045907 更新日  2022年4月20日

印刷大きな文字で印刷

 「子どもの権利条約(正式名称は児童の権利に関する条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。 18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。1989年(平成元年)11月の国連総会において採択され、日本は1994年(平成6年)に批准しました。

子どもの権利条約リーフレットの作成について

「宝塚市子ども条例」の制定について

 宝塚市では、子どもの権利条約の趣旨に沿って、子ども施策を推進するために平成19年(2007年)4月から、「宝塚市子ども条例」を制定しています。詳しくは、宝塚市ホームページ(たからづかKIDS(キッズ))をご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育部 学校教育課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2028(学校教育担当) 0797-77-2238(特別支援教育担当)
   0797-77-2040(人権教育担当)
ファクス:0797-71-1891
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。