2023年(令和5年)5月8日以降の市役所内部における新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更されることに伴い、2023年(令和5年)5月8日以降の市役所内部における対応について、以下のとおりとしますので、ご理解をお願いいたします。
(1)窓口のパーテーションや手指消毒のアルコール等
各職場の窓口カウンター、テーブル等に設置していたパーテーションや手指消毒用アルコール等については、一律に撤去することはせず、各職場の判断により設置を継続する場合があります。
(2)職員のマスク着用
職員のマスク着用については、各職場または職員の判断により着用することがあります。
(3)今後の状況の変化への対応について
今後新型コロナウイルスの変異株の発生等により、国において再度新型コロナウイルス感染対策本部が設置された場合には、改めて本市における対応を検討します。
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