有機フッ素化合物(PFAS)とは?

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ID番号 1051216 更新日  2024年9月11日

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最新情報

●令和6年8月までの有機フッ素化合物(PFAS)に関する情報、本市の水道水中の検出状況・低減対策を以下のリンクに掲載しておりますので、ご参照ください。

 

●環境省が令和6年8月にPFOS、PFOAに関する最新情報を掲載した「PFOS、PFOAとは?」のリーフレットを公開しましたので、ご参照ください。

有機フッ素化合物(PFAS)とは?

 有機フッ素化合物とは、炭素(C)とフッ素(F)で主に構成された物質であり、その総称をPFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)と呼んでいます。耐熱性や耐薬品性に優れ、フライパンの表面加工、撥水剤、消火剤、フッ素樹脂の製造等で広く使用されおり、環境中で分解されにくい物質です。

PFOS、PFOAとは?

 「PFOS」、「PFOA」は各々、「ペルフルオロオクタンスルホン酸」、「ペルフルオロオクタン酸」という略称の物質で、「ピーフォス」、「ピーフォア」と呼ばれています。いずれもPFASの一種になります。

毒性等の最新の知見は?

(1)環境省が設置している「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」において、令和5年7月31日に公表された「PFOS、PFOAに関するQ&A集」のP.1<PFOS、PFOAに関する基本的情報>の2.人の健康への影響に以下の内容が示されています。

⚫ PFOS、PFOAは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについてはいまだ確定的な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進められています。国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりませんが、環境省は厚生労働省と連携し、最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を進めています。

※本内容は、下記リンク<PFASに対する総合戦略検討専門家会議(外部リンク)>の「議事次第資料・議事録一覧」の資料「PFOS、PFOAに関するQ&A集」を参照しています。詳細については、同資料をご覧ください。

 

(2)内閣府の食品安全委員会において、令和6年6月25日に公表された「有機フッ素化合物(PFAS)の食品健康影響評価について(評価書の概要)」のP.38「まとめ:今回の食品健康影響評価でわかったこと」に以下の内容が示されています。

⚫ 疫学研究からは、PFOS・PFOAと健康影響との関連が「ある」という報告と「ない」という報告があり、それぞれの健康影響について検討した結果、PFOS・PFOAとの関連については確かなものとは言えない

 ➢ 疫学研究で報告されている健康影響については、指標値を算出するには証拠が不十分

 ➢ 発がん性について、PFOAと腎臓がん、精巣がん、乳がんとの関連の報告があるものの、証拠は限定的であり、指標値を算出するには情報が不十分

⚫ 今回設定したTDI(耐容一日摂取量:人が一生涯に渡って摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される、体重1kg当たり、1日当たりのPFOS・PFOAの摂取量)20ng/kg体重/日は、現時点で得ることのできたデータ及び科学的知見に基づくもの

 ➢ 将来的に、科学的知見が集積してくれば、TDIを見直す根拠となる可能性はある

⚫ 食品を通じて摂取するPFOS・PFOAの一日あたり平均摂取量は、TDIと比較すると低い状況

➢ 通常の一般的な国民の食生活(飲水を含む)から食品を通じて摂取される程度のPFOS・ PFOAによっては、著しい健康影響が生じる状況にはない

➢ PFOS、PFOA等のリスクを過剰に懸念して食生活を変更することには、栄養学的な過不足をもたらす等の新たな異なるリスクをもたらすおそれがある

 PFASの健康影響に関する知見、ヒトのPFASばく露量・摂取量に関する知見ともに不足しており、それらの確からしさに課題

※本内容は、下記リンク<「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価に関する情報(外部リンク)>の「関連情報」の上から7番目の資料「有機フッ素化合物(PFAS)の食品健康影響評価について(評価書の概要)[PDF形式:1,376KB]」を参照しています。詳細については、同資料をご覧ください。また、概要ではなく、より詳細な情報・評価をご覧になりたい方は同リンクの上から2番目の資料「評価書[PDF形式:7,528KB]」をご参照ください。

使用・輸入・製造等の規制は?

 PFOSについては、平成21年に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)で付属書B(製造・使用、輸出入の制限)に掲載され、国内では平成22年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)において第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入・使用が原則禁止となっています。

 PFOAについては、令和元年にPOPs条約で付属書A(製造・使用、輸出入の原則禁止)に掲載され、国内では化審法において第一種特定化学物質への指定が決定し、令和3年10月から施行され、製造・輸入・使用が原則禁止となっています。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 浄水課(水質検査室)
〒665-0847 宝塚市すみれガ丘4丁目2番3号 水質試験所
電話:0797-83-6940 ファクス:0797-83-6941
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