下水道法に基づく特定施設の届出等について

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ID 1059272 更新日  2025年3月3日

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 ※ 法令改正があった際は、最新の法令を確認の上、手続きしてください。

 下水道法に基づく特定施設に関する届出等を以下にいくつか掲載しています。手続きを行う場合は、ページ最下部の担当窓口まで電話やファクス、電子メール等で事前にご連絡ください。
 

特定施設の設置等の届出(法第12条の3)

 公共下水道を使用しており特定施設を設置する場合、当該施設の設置工事着手60日前までに本届出が必要です。以下の書類を3部(正本2、副本1)提出してください。
 その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合や、内容変更が必要となる場合があります。

   ・様式第6 

   ・設置する場所を明らかにした図(工場・事業場の見取り図等) 

   ・設置する特定施設と除害施設の構造や性能が分かる資料 

   ・特定施設から公共下水道への排水系統が分かる図 

 

特定施設の構造等の変更の届出(法第12条の4)

 既に設置の届出をしている施設に一部変更がある場合、変更工事着手60日前までに本届出が必要です。以下の書類を3部(正本2、副本1)提出してください。
 その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合や、内容変更が必要となる場合があります。

   ・様式第8 (※既に届出している内容から変更の有無が分かるように記載してください。) 

   ・変更する内容が分かる図等 

 

氏名の変更等(廃止も含む)の届出(法第12条の7)

 代表者氏名、事業場名称、住所等に変更があった場合、または廃止した場合、その日から30日以内に本届出が必要です。以下の書類を3部(正本2、副本1)提出してください。
 その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合があります。

   ・様式第10、11 

   ・変更したことが分かる資料 
   (変更内容によっては、会社・グループのホームページや
    お名刺で対応できる場合もあります。ご相談ください。)

 

承継等の届出(法第12条の8)

 既に設置等の届出をした者から施設を譲り受け(借り受け)た者は、その承継等があった日から30日以内に本届出が必要です。以下の書類を3部(正本2、副本1)提出してください。
 その他、審査や協議により別途書類が必要になる場合や、内容変更が必要となる場合があります。

   ・様式第12 

   ・承継したことが分かる資料 
   (譲り受け・借り受けが分かるもの、会社の吸収合併等が分かるもの) 

 

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 下水道課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-77-2023 ファクス:0797-77-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。