2019年経済センサス基礎調査について

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ID 1028910 更新日  2025年2月14日

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経済センサス 基礎調査(2019年度) について

2019年6月1日から2020年3月末にかけて、総務省による「経済センサス 基礎調査」が全国で一斉に実施されます。この調査はすべての産業分野における事業所の活動状態などの基本的構造を明らかにすることなどを目的としています。調査内容は統計法に基づき保護されますので、ご協力をお願いします。

調査の概要

1調査の目的

我が国のすべての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的としています。

2. 調査の法的根拠

この調査は、統計法に規定する基幹統計調査として実施します。
「基幹統計」とは、行政機関が作成する特に重要な統計は「基幹統計」として位置付けられています。
基幹統計を作成するための調査(基幹統計調査)は、特に重要な統計調査であり、正確な統計を作成する必要があることを踏まえ、調査を受ける側に報告する義務が課されています。また、調査を実施する関係者には、調査によって知り得たことを他に漏らしてはならない義務が課されています。

3. 調査期間

2019年6月~2020年3月

4. 調査対象

すべての民営事業所を調査します。ただし、個人経営の農・林・漁業など、一部の事業所は除きます。

国及び地方公共団体の事業所を調査します。

 

6. 主な調査事項

すべての事業所(調査員が外観等により調査

事業所の名称

所在地

活動状態

新たに把握した事業所(調査員が調査票を配布して調査)

従業者数

事業の内容

法人番号

年間総売上高 など

報告の義務と調査票情報の保護

報告の義務

統計法には、基幹統計調査を受ける人には報告の義務が定められています。(統計法第13条)
また、調査票に記入された内容は、統計法に定められている利用目的以外での使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていますので、統計調査には個人情報保護法が適用されないこととなっております。

調査票情報の保護

統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。(統計法第41条、第57条)
調査票に記入された内容は、統計法の規定により、適正に管理され、秘密の保護には万全を期しています。提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計を作成した後は溶解処分されます。

調査の結果

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民相談課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2003(広聴相談担当) 0797-77-2118(統計担当)
ファクス:0797-77-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。