「自転車運転者講習制度」の対象となる危険行為14項目
自転車運転者講習制度とは
平成27年6月1日道路交通法が改正され、自転車講習制度が導入されました。これは、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者に対して、都道府県公安員会が交通事故を防止するための講習を受けるよう命令します。また、講習を受講しないものに対しては、5万円以下の罰金が科せられます。
「自転車運転者講習制度」の対象となる危険行為14項目とは
1.信号無視
2.通行禁止違反
車両の通行が禁止された道路を通行した場合
例1:「車両通行止め」の標識があるところ
例2:「歩行者専用」標識があるところ
3.歩行者用道路における車両の義務違反
歩行者用道路を通行できるとき、歩行者用道路で徐行しなかった場合
歩行者用道路を通行できるとき
- 幼児、児童、70歳以上のお年寄り、身体障がい者であるとき
- 道路工事などにより車道の左側通行することが困難な場合など歩道を通行することがやむを得ないとき
4.通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路で、車道の左側を走行しなかった場合
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行した場合
6.遮断踏切立入り
警報機が鳴っていて遮断機が閉じようとしているまたは閉じているときに進入した場合
7.交差点安全進行義務違反等
信号のない交差点等で、左から来る車や優先道路を通行する車の進行を妨害した場合
8.交差点優先車妨害等
交差点で右折するとき、直進や左折の車の進行を妨害した場合
9.環状線交差点安全進行義務違反
環状交差点において、交差点内の車両の通行を妨害した場合
10.指定場所一時不停止
11.歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しない場合
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する場合
※傘さし運転やスマホ運転で事故を起こした場合も、違反になることがあります。
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