自転車ルール、守っていますか?

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ID番号 1045626 更新日  2023年2月22日

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自転車は、子どもから高齢者まで、免許がなくても乗ることができる、とても便利な乗り物であると同時に、道路交通法上、車両の一部(軽車両)に規定されており、交通ルールを守らなけれななりません。交通ルールの遵守は、自分の命や周りの人の命を守ることにつながることから、今一度、自転車の安全利用について確認しましょう。

基本ルール「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

右端を歩く歩行者

(1)車道が原則、左側を通行

    歩道は例外(注)、歩行者を優先

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

(3)夜間はライトを点灯

(4)飲酒運転は禁止

(5)ヘルメットを着用

 

 

(注)「自転車通行可」の標識・標示がある場合や、13歳未満の児童・幼児、70歳以上の方、身体に障碍のある方、工事中などで歩道を通行するのがやむを得ない場合は、例外として歩道を通行することができます。

自転車ルールのいろいろ

「普通自転車歩道通行可」の標識

◆自転車が歩道を通行できる場合

自転車は車道通行が原則ですが、以下の場合は例外として徐行しながらの歩道通行ができます。

・道路標識で認められている場合

・車道の左側通行ができない場合

・運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人である場合

 

自転車レーン

◆市内には自転車専用レーンがあります

市内には、現在6箇所の自転車専用レーンがあります。自動車と同様に左側一方通行で、レーン上は自動車やバイクの通行・駐車は禁止です。

 

 

ながら運転

◆「ながら運転」は禁止です

スマートフォン・携帯電話を操作しながら、傘をさしながらの「ながら運転」は禁止です。また、大音量で音楽を聴きながらの運転も危険です。

自転車ヘルメットを着用しましょう

自転車ヘルメット

市では、「自転車の安全利用に関する条例」で、自転車に乗車する際には自転車ヘルメットを着用するよう努める旨を規定しています。大切な生命を守るためにも、自転車ヘルメットの着用に努めましょう。

自転車損害賠償責任保険に加入しましょう

兵庫県では、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で、自転車利用者の賠償責任保険への加入が義務化されています。自転車事故の被害者の救済はもちろん、加害者の経済的負担を軽減させるためにも、自転車利用者は必ず保険に加入しましょう。

電動アシスト自転車の運転に十分ご注意を

電動アシスト

電動アシスト自転車は、一般的な車両の重量は30キロで、前後にチャイルドシートを装着し、子どもを乗せた場合には100キロを超えることから、転倒や歩行者と接触した場合には、重大な事故につながります。また、発進時は加速しやすいため、自転車の電源をONにする時はペダルに足を乗せない、発進時に思い切り踏み込まない等、車両の特性を十分理解したうえで、正しく安全に利用しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

都市安全部 防犯交通安全課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2020 ファクス:0797-71-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。