知らない間に消防法違反に!?

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ID番号 1042724 更新日  2021年6月22日

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知らない間に消防法違反に!?

テナントの入居、入れ替え、建物の増改築等をお考えの皆様へ

テナントの入居、入れ替え、建物の増改築等の工事を行うことにより、知らない間に消防法違反となる場合があります。事前に消防署へ相談し、『防火対象物使用開始届出書』や『消防用設備等の設置にかかる書類』等、必要な届け出を行ってください。

知らない間に消防法違反に前半説明

知らない間に消防法違反に後半説明

建築確認申請の必要ない増築や用途変更でも消防法の遵守義務があります

既存建物の用途を変更して開業する場合又は増改築等をする場合は、建築確認申請を行い、建築確認申請に伴う消防同意により消防から新たに必要となる消防用設備等の設置を指導される機会があります。

しかし、200平方メートル以下の用途変更や10平方メートル未満の増築などでは確認申請が不要な場合があるため、消防同意により消防用設備等の設置を指導される機会がなく、後日消防の立入検査で指導されるまで、消防法違反に気付かないままということがあります。

そうなると結果的に、大切なお客様や従業員を危険な建物に招き入れていることになってしまうため、建築確認申請の必要ない場合でも事前にご相談をしてください。

 

消防法に違反した場合

1 違反対象物の公表

  消防本部ホームページに、建物名称・所在地・違反内容等を掲載される場合があります。

2 行政処分の対象

  消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。

  命令を受けると、建物利用者に危険を知らせるため、建物の出入り口などに違反内容が記載された標識が設置されます。

テナント入居・建物の増改築の際に届出がないことで消防法違反のある建物が発生することになります

テナント入居・建物の増改築等を行う際の基本的な流れと必要な届け出

・ 消防用設備等の設置工事前に『工事整備対象設備等着工届出書』

・ 消防用設備等の設置後に『消防用設備等設置届出書』

・ テナントの使用開始前に『防火対象物使用開始届出書』

手続きの流れフローチャート前半

手続きの流れフローチャート後半

よくある事例

屋内階段が1つの建物の3階以上の階または地下階に飲食店、物販店、福祉施設等が入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要になります。

特定一階段等防火対象物の図

延べ面積270平方メートルの物販店に50平方メートルの増築をした場合、自動火災報知設備が必要になります。

270平方メートルの建物に50平方メートル増築した図

延べ面積400平方メートルの建物A(作業所)と延べ面積400平方メートルの建物B(作業所)を接続し延べ面積が増加すると、自動火災報知設備や屋内消火栓設備が必要となります。

400平方メートル作業所と400平方メートル作業所を接続した図

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 西消防署
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1969 ファクス:0797-77-3957
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。