予防規程制定・変更認可申請書
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
予防規程を制定しなければならない製造所等(危政令第37条)は申請書の提出が必要です。
- 申請手続の流れ
申請しようとするときは、申請書を消防本部予防課危険物係に2部提出してください。
- 処理期間のめやす
申請書の内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは副本を交付します。受付後、交付します。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
申請しようとするときは、申請書を消防本部予防課危険物係に提出してください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 - 申請書記入上の注意
予防規程に定めるべき事項は、危規則第60条の2により規程されています。
平常時における危険物の貯蔵又は取扱いの方法、緊急時における措置等事業所の実態に応じ効果的な運用ができるよう作成してください。- その他
2部提出してください。
郵送およびファクスは不可とします。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。