危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
危険物製造所等の譲渡又は引渡により所有権が移転した場合は届出が必要です。
- 申請手続の流れ
届出しようとするときは、届出を消防本部予防課危険物係に2部提出してください。受付後、副本を交付します。
- 処理期間のめやす
受理して支障がないと認めたときは、受付後に交付します。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
届出は、消防本部予防課危険物係。
届出書用紙は消防本部予防課危険物係で配布しています。- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4、縦 - 申請書記入上の注意
通常は、引渡しを受けた者が届出者となります。
土地又は建物の登記簿の写しを添付してください。- その他
事前に危険物担当に連絡してください。
2部提出してください。
郵送およびファクスは不可とします。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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