危険物製造所等の軽微な変更届
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
-
- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
製造所等の所有者・占有者・管理者及び名称等の変更並びに軽微な変更工事を行う場合、届出が必要です。
- 申請手続の流れ
届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課危険物係に2部提出してください。受付後、交付いたします。
- 処理期間のめやす
申請書の内容を審査し、基準の内容と関係が生じない、又は、保安上の問題がないと認めたときは副本を交付します。受付後、交付いたします。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
届出しようとするときは、届出書を消防本部予防課危険物係に2部提出してください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
-
次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 - 申請書記入上の注意
軽微な変更工事に伴う届出については、事前に消防本部危険物担当に軽微な変更工事に該当するか確認してください。
変更の内容が記入しきれない場合は、別紙に記載し添付してください。- その他
2部提出してください。
郵送およびファクスは不可とします。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
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