圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合及び廃止する場合に届出が必要です。
- 申請手続の流れ
届出しようとするときは、届出書を消防本部又は西消防署・東消防署に提出してください。受付後、後日交付いたします。
- 処理期間のめやす
届出から現場調査し支障がなければ、副本を交付します。処理期間は約1週間から2週間かかります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
届出しようとするときは、届出書2部を消防本部又は西消防署・東消防署に提出してください。設置場所等によって、届出場所が異なります。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 - 申請書記入上の注意
付近見取図、配置図、ガス配管図その他必要書類を添付してください。
- その他
事前協議が必要ですので、危険物担当に連絡して下さい。
2部提出して下さい。
郵送およびファクスは不可とします。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
電話:0797-73-1953 0797-73-1957
ファクス:0797-77-3951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。