一般粉じん発生施設設置(変更)届出書
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
一般粉じん発生施設設置届出書
大気汚染防止法第18条第1項に基づき、一般粉じん発生施設を設置しようとするときは、事前に届出を行う必要があります。
一般粉じん発生施設変更届出書
大気汚染防止法第18条第3項に基づき、一般粉じん発生施設の構造、使用及び管理の方法を変更しようとするときは、事前に届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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- 提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 添付書類について
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- 工場等の付近の見取図
- 一般粉じん発生施設の配置図
- 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
- 一般粉じん発生施設の構造を示す図面(仕様書等)
- 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の構造を示す図面(仕様書等)
- 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業(フロー)の概要を説明する書類
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。