工場等設置許可申請書(粉じん)(県条例)
- 対象者
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- 事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 申請事務の内容
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第36条第2項に基づき、指定区域内に粉じんに係る指定施設を設置しようとするときは、事前に許可申請書の提出が必要となります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 宝塚市 環境政策課
- 許可申請上の注意事項
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- 提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 工事完了時に、別途、工事完了届の提出が必要です。
- 許可を受ける前に施設を設置することはできません。
- 添付書類について
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- 工場等の付近の見取図
- 工場等の敷地内の建物配置図
- 指定施設(特定施設等を設置している場合はそれらを含む。)及び粉じんを処理するための施設の設置場所を示す図面
- 指定施設(特定施設等を設置している場合はそれらを含む。)及び粉じんを処理するための施設の構造を示す図面(仕様書等)
- 操業の系統(フロー)の概要を説明する書類
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境室 環境政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2070(環境保全担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。