使用等廃止届(粉じん)(県条例)
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第41条及び第47条第1項に基づき、粉じんに係る指定施設を有する工場等又は特定施設等の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 電子申請が可能です。
- 届出上の注意事項
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- 提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 添付書類について
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- 指定施設又は特定施設等の設置場所
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4 - その他
電子申請を利用される場合は、以下のリンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。