使用廃止届出書(一般粉じん)
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
大気汚染防止法第18条の13第2項に基づき、一般粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 電子申請が可能です。
- 届出上の注意事項
-
- 提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 添付書類について
-
- 使用を廃止する一般粉じん発生施設の配置図
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4 - その他
電子申請を利用される場合は、以下のリンクをご参照ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。