使用廃止届出書(一般粉じん)

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ID番号 1014882 更新日  2022年10月18日

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対象者
  • 事業者の方
申請の種類
  • 担当部署での申請が可能です。
申請事務の内容

大気汚染防止法第18条の13第2項に基づき、一般粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。

申請場所・方法、担当部署の備考
  • 宝塚市 環境政策課
  • 電子申請が可能です。
届出上の注意事項
  • 提出部数は2部(正・副各1部)です。
添付書類について
  • 使用を廃止する一般粉じん発生施設の配置図
申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4
その他

電子申請を利用される場合は、以下のリンクをご参照ください。


制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2070(環境保全担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。