特定施設等変更届(粉じん)(県条例)
- 対象者
事業者
- 申請方法
担当部署
- 申請事務の内容
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第44条に基づき、粉じんに係る特定施設等の構造や粉じんの処理の方法等について変更するときは、変更の工事着手日の60日前までに届出を行う必要があります。
届出が必要となる変更事項は、以下のとおりです。
・施設の種類、構造及び配置
・施設の使用及び管理の方法
・粉じんの処理の方法
- 申請場所・方法、担当部署の備考
- 環境部 環境エネルギー課
- 届出上の注意事項
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- 提出部数は2部(正・副各1部)です。
- 添付書類について
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以下のうち、変更に関するもの
- 特定施設等及び粉じんを処理するための施設の設置場所を示す図面
- 特定施設等及び粉じんを処理するための施設の構造を示す図面(仕様書等)
- 操業の系統(フロー)の概要を説明する書類
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
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