登記情報提供サービスをご利用いただけます。(令和6年7月19日)
登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取扱いについて
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届出について、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
適用開始
令和6年7月19日から
適用範囲
(1) 農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
(2) その他の農地に関する手続きで登記事項証明書が必要になる手続き
※農地法4条許可・5条許可の申請については県知事許可となるため、登記情報提供サービスを用いての登記事項証明書の提出の省略ができません。
適用の条件
・照会番号(10桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100日以内であること。(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です。)
・他行政機関において照会番号を利用していないこと。(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません。)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。