農地賃借料情報を提供します。(令和2年7月30日)

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ID 1060407 更新日  2025年6月11日

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賃借料情報の提供

標準小作料制度は、平成21年12月15日の農地法改正により廃止されました。今後は農地の賃借料の目安として過去1年以内に発生した農地法第3条による賃貸借契約をもとに、賃借料情報を提供することになります。(改正農地法第52条)

令和2年1月から令和2年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)は以下の通りとなっております。

令和2年7月30日    

宝塚市農業委員会

地域名

平均額

最高額

最低額

データ数

宝塚市(都市計画法第7条に定める市街化調整区域)

20,000円

20,000円

20,000円

1

これまでに宝塚市内の農地法第3条による賃借契約が結ばれた年間実績件数については、極少(年間5件未満)であります。
農地の貸し借りに関しては、当事者事情や農地の個別の事情を考慮して設定されているため、その地域における

標準的な賃借料から著しくかけ離れているものがあります。

貸し手と借り手にて十分に話し合い、合意の上、賃借料を決めて下さい。

                     

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。