農地法に基づく手続きについて

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ID 1060416 更新日  2025年6月11日

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農業委員会事務局の窓口は、9:00~12:00です。

 上記以外の時間帯(午後)は、窓口業務以外の業務(事前予約のあった相談対応や現地調査等)の予定を優先するため、担当者が不在となる場合があります。

 農業委員会事務局にご用の場合は、来庁日時等を事前にご連絡(0797-77-2110)いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

 

農地の権利移動の許可 (農地法第3条)

 農地について、農地のまま所有権を移転または賃借権・使用貸借権等の使用収益権を設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。

 提出された申請書は、農業委員会(受付日の翌月の総会)で審議の上、許可(または不許可)を決定します。

 農業委員会の許可を受けないでした行為(契約等)は無効です。(農地法第3条第6項)

 また、この規定に違反した者、あるいは偽りその他不正な手段により許可を受けた者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。(農地法第64条ほか)

 

農地の権利取得の届出 (農地法第3条の3)

 相続、遺贈、時効取得等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、その事実が発生した日から10か月以内に、農業委員会に届出しなければなりません。

農地の転用許可と届出 (農地法第4条・第5条)

 所有者が、農地等を農地以外の土地利用(転用)に供するためには、農地法第4条に基づく許可または届出が必要です。

 農地等を農地以外の土地利用(転用)を目的として売買または賃貸借等する場合には、農地法第5条に基づく許可または届出が必要です。

 対象の農地等が「市街化調整区域」である場合

 農地法第4条・第5条いずれの場合も、「市街化調整区域」にある農地等の転用には、県知事の許可が必要です。
 提出された申請書は、農業委員会(受付日の翌月の総会)で審議した後、県に進達します。
 なお、対象の農地等が農業振興地域の農用地区域にある場合は、申請はできません。

 対象の農地等が「市街化区域」である場合

 農地法第4条・第5条いずれの場合も、「市街化区域」にある農地等を転用するときは、農業委員会に届出が必要です。
 提出された届出書は、農業委員会(受付日の翌月の現地調査)で審議の上、受理(または不受理)を決定します。
 なお、対象の農地等が生産緑地区域にある場合は、届出はできません。

 これらの規定に違反した者、あるいは偽りその他不正な手段により許可を受けた者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられます。(農地法第64条ほか)

 

その他のお知らせ (関連情報)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。