公害とは

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ID番号 1043735 更新日  2023年2月2日

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公害とは

 「公害」とは、環境基本法第2条第3項により「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。上記に規定される大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7種類は「典型7公害」と呼ばれています。

宝塚市の取組

 本市では、大気、水質、騒音・振動などの測定、監視等を行うとともに、公害の防止や自然環境の保全等に市民、事業者、活動団体、行政が連携して取り組んでいます。取組状況等については、以下の「宝塚の環境」よりご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。