環境関係法令に係る届出の電子申請について
令和4年10月より、大気汚染防止法等の環境関係法令に基づく以下の届出について、兵庫県電子申請共同運営システム(以下「システム」という。)を用いた電子申請が可能になりました。
電子申請が可能な届出
法令 | 届出書名称 | 根拠条文 |
---|---|---|
大気汚染防止法(一般粉じん発生施設に限る) |
氏名等変更届出書 |
大気汚染防止法第18条の13第2項 |
使用廃止届出書 | 大気汚染防止法第18条の13第2項 | |
承継届出書 | 大気汚染防止法第18条の13第2項 | |
水質汚濁防止法 |
特定施設使用廃止届 |
水質汚濁防止法第10条 |
氏名等変更届 | 水質汚濁防止法第10条 | |
承継届 | 水質汚濁防止法第11条 | |
騒音規制法 |
氏名等変更届出書 |
騒音規制法第10条 |
特定施設使用全廃届出書 | 騒音規制法第10条 | |
承継届出書 | 騒音規制法第11条第3項 | |
振動規制法 |
氏名等変更届出書 |
振動規制法第10条 |
特定施設使用全廃届出書 | 振動規制法第10条 | |
承継届出書 | 振動規制法第11条第3項 | |
兵庫県環境の保全と創造に関する条例 |
氏名等変更届 |
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第41条及び第47条第1項 |
使用等廃止届 | 兵庫県環境の保全と創造に関する条例第41条及び第47条第1項 | |
承継届 |
兵庫県環境の保全と創造に関する条例第42条第3項及び第43条第4項 |
電子申請を利用する前に(申請者IDの登録)
電子申請を行うには、あらかじめ市担当者が電子申請を希望する方の「申請者ID」をシステムに登録しておく必要があります。
初めて電子申請を行う方は、以下のリンク「申請者IDの登録(兵庫県電子申請共同運営システム)」より申請者IDを登録し、当該申請者IDを市担当者に電話で報告してください(電話番号:0797-77-2072)。その際、市担当者より現在の事業場情報や届出状況等を確認いたしますので、事業場情報等を把握しているご担当者様がご連絡いただきますようお願いします(2回目以降は、この手続きは不要です)。
申請者IDの登録方法等、システムの詳細については、以下のリンク「システムをはじめて利用する方へ」をご参照ください。
電子申請ご利用の流れ
- 以下の「届出等様式」内にあるリンクから、申請したい届出に必要な様式をダウンロードし、届出書や添付書類等を作成してください。
- あらかじめ市担当者へ報告した申請者IDを用いて「【宝塚市】環境関係法令に係る届出書提出フォーム」にログインし、必要事項を入力し、申請を行ってください。申請後、画面に表示される到達番号と問い合わせ番号は、必ず手続きが完了するまで保管してください。
- 申請後、入力したメールアドレス宛に、自動で到達通知メールが届きます。手続きが完了するまで保管してください。
- 申請内容を市担当者が確認し、不備があれば、申請時に入力したメールアドレス宛に修正いただきたい内容等を記載した補正通知メールが送付されます。メールの内容に従い、届出内容や添付資料等を修正し、補正通知メールに記載されたURLから「【宝塚市】環境関係法令に係る届出書提出フォーム」にログインし、補正申請を行ってください。
- 申請内容に不備がなければ、申請時に入力したメールアドレス宛に処理が完了した旨の手続完了通知メールが送付されます。これで手続きは完了となります。
ご利用にあたっての注意点
- 電子申請は24時間可能ですが、土曜日、日曜日、祝日、年末年始又は平日の開庁時間(午前9時から午後5時30分まで)以外の時間帯に電子申請を行う場合は、翌開庁日が届出日となりますので、ご注意ください。届出日が法令に定められた期限内となるよう、ゆとりをもってご利用ください。
- 電子申請の場合、副本の返却は行いません。宝塚市の受付印を押印した副本の返却を希望される場合は、窓口または郵送での提出をお願いします。
- 申請時に入力する「担当部署名」「担当者氏名」「担当者電話番号」及び「担当者メールアドレス」は、市担当者が申請内容についての連絡に使用する場合がありますので、申請内容などを把握しているご担当者様の情報をご入力ください。
届出等様式
以下のリンクより、届出様式をダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境室 環境政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。