障害者差別解消法について
障害者差別解消法が改正されました
令和6年4月1日から民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました
障碍(がい)のある人への差別をなくすことで、障碍(がい)のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から、障碍(がい)のある人の移動や意思疎通を無理のない範囲で支援する「合理的配慮の提供」が、企業や店舗などの民間事業者にも義務化となっています。
障害者差別解消法とは
この法律は、障碍(がい)を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障碍(がい)を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障碍(がい)の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障害者差別解消法における「障害者」は、障害者手帳を持っている人だけではありません。
身体障碍(がい)、知的障碍(がい)、精神障碍(がい)の他にも、発達障碍(がい)、高次脳機能障害や(※)化学物質過敏症、原因不明の難病に苦しむ方なども含まれています。
(※)化学物質過敏症とは
化学物質過敏症は、洗剤、柔軟剤、アルコール消毒剤、芳香剤などの日常生活で私たちが何気なく使用しているものに含まれる化学物質に接触することで、頭痛や倦怠感、不眠など多岐にわたる症状があらわれる疾患です。発症するとごくわずかな化学物質に対しても敏感な状態となります。
障碍(がい)を理由とする差別とは
障碍(がい)を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障碍(がい)のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障碍(がい)のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
(注)知的障碍(がい)等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
障害者差別解消法のポイント
この法律では、主に次のことが定められています。
・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障碍(がい)を理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止
・国の行政機関や地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止
・民間事業者の合理的配慮が努力義務から義務に変更
「不当な差別的取扱い」の例
「障碍(がい)がある」という理由だけで、
・スポーツクラブを利用できないこと
・アパートを貸してもらえないこと
・車いすだからといってお店に入れないこと
などは、障碍(がい)のない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例
障碍(がい)のある人が困っているときに、その人の障碍(がい)に合った必要な工夫ややり方を、相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
合理的配慮をしないことの例
・聴覚障碍(がい)のある人に声だけで話すこと
・視覚障碍(がい)のある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
・知的障碍(がい)のある人にわかりやすく説明しないこと
などは、障碍(がい)のない人には情報を伝えているのに、障碍(がい)のある人には情報を伝えていないことになり、「合理的配慮をしないこと」になります。負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください
- 内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」(外部リンク)
- 内閣府ホームページ「障害者差別解消法が改正に、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(外部リンク)
- 内閣府ホームページ 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
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0797-77-2287(基幹相談支援センター)
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