障害者差別解消法について

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ID番号 1011741 更新日  2020年6月26日

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障害者差別解消法について

障碍(がい)のある人への差別をなくすことで、障碍(がい)のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法とは

この法律は、障碍(がい)を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障碍(がい)を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障碍(がい)の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障碍(がい)を理由とする差別とは

障碍(がい)を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

また、障碍(がい)のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障碍(がい)のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(注)知的障碍(がい)等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

障害者差別解消法のポイント

この法律では、主に次のことが定められています。

・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障碍(がい)を理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止

・国の行政機関や地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止

・民間事業者の合理的配慮の努力義務

「不当な差別的取扱い」の例

「障碍(がい)がある」という理由だけで、

・スポーツクラブにはいれないこと

・アパートを貸してもらえないこと

・車いすだからといってお店に入れないこと

などは、障碍(がい)のない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例

障碍(がい)のある人が困っているときに、その人の障碍(がい)に合った必要な工夫ややり方を、相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。

合理的配慮をしないことの例

・聴覚障碍(がい)のある人に声だけで話すこと

・視覚障碍(がい)のある人に書類を渡すだけで読み上げないこと

・知的障碍(がい)のある人にわかりやすく説明しないこと

などは、障碍(がい)のない人には情報を伝えているのに、障碍(がい)のある人には情報を伝えていないことになり、「合理的配慮をしないこと」になります。負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。

詳しくは内閣府のホームページをご覧ください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。