こども加算に関するよくある問い合わせ
これまでの低所得の子育て世帯給付金との違い
Q.前回の低所得子育て世帯給付金の対象になっていたのに、今回のこども加算の対象にならないのはなぜか。
A.こども加算は、基礎となる給付(住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯向けの「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」)の上乗せですので、この2つの給付金の対象者以外は対象となりません。
Q.障碍(がい)児を監護している場合、児童扶養手当は20歳未満まで対象だが、こども加算の対象とはならないのか。
A.こども加算は、給付金・定額減税一帯措置の一環であり、低所得者支援の加算措置です。そのため、記載のような特例措置は設けていません。
Q.児童手当・児童扶養手当の受取口座へ振り込まれますか?
A.本給付金は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の追加給付(上乗せ)の一環であるため、振込口座も同給付金の支給口座に紐づいたものとなります。
ただし、これまでに宝塚市から同様の給付金を受給したことがない人などは、新規に口座を設定していただく必要があります。
Q.こども1人あたり5万円給付とすることとした理由を教えてください。
A.物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていること、定額減税およびその他の給付とのバランス等を踏まえ、国により対象児童1人あたり5万円と定められました。
申請方法
Q.申請は必要ですか。
A.お知らせが届く世帯(令和5年度住民税非課税世帯)は、原則、申請手続きは不要です。
確認書が届く世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)は、申請が必要です。
いずれの世帯も、書面に対象児童が正しく記載されているかどうかを必ずご確認いただき、相違がある場合は早急にコールセンターへご連絡いただくようお願いします。
Q. 申請方法を教えてください。
A. 確認書が届いた世帯は、郵送またはオンラインで申請をお願いします。
Q.申請期限はいつまでですか。
A.令和6年5月31日までです。期限を過ぎた場合は、給付金は受給できませんのでご注意ください。
ただし、基準日以降に出生した新生児がいる場合は、当該児童の申請期限は9月2日までとします。
Q. 口座変更したい場合は、どのようにしたらよいですか?
A. お知らせが届いた世帯は、申し出受付期間内にコールセンターへご連絡ください。口座変更用紙を送付します。確認書が届いた世帯は、以下のとおりしてください。
確認書の振込口座欄 | このようにしてください | 必要書類 |
---|---|---|
振り込み口座の記載 あり |
記載の口座を二重線で消した上で、必要書類を提出してください | 1.口座確認書類 2.本人確認書類 |
振り込み口座の記載 なし |
必要書類を提出してください |
Q.世帯主本人以外が代筆してもいいですか?
A.自署が困難な場合は、代筆していただいて結構です。
ただし、口座名義が世帯主以外となる場合は、代理受給となりますので、代理受給の案内に従い申請してください。
対象児童について
Q.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童は対象になりますか。
A.基準日の翌日以降(令和5年12月2日~令和6年8月31日)に出生した新生児に限り、申請により対象になります。申請期限は令和6年9月2日までですので、まずはコールセンターへご連絡ください。
※この申請期限は新生児の場合に限ります。
Q.別世帯に扶養している子どもがいるが、その子どもの分を受給することはできますか。
A.別世帯で生計を同一とする18歳以下の子どもがいる場合は、別居監護の申請により受給できる場合があります。詳しい状況をお伺いしますので、まずはコールセンターにご連絡ください。
振り込みに関すること
Q.いつ頃振り込みされますか?
A. お知らせが届いた世帯(令和5年度住民税非課税世帯)⇒ 3月14日に振り込みます。
ただし口座変更を申し出た人は、市が口座変更届を受理してから約3週間後の振込みとなります。
※令和5年度住民税非課税世帯のうち、一部の世帯には確認書が届きます。
※第1回目のお知らせ送付世帯への振り込みは、2月29日に完了しました。
確認書が届いた世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)⇒ 申請方法によって振込日が異なります。
オンライン申請の場合は、申請手続き後、約2週間後に振り込みます。
郵送申請の場合は、市が確認書を受理してから約3週間後に振り込みとなります。
支給決定通知などは送付しませんので、次の振込スケジュールを目安としてください。なお、申請後1カ月経っても振り込みされていない場合は、コールセンターへご連絡ください。
Q.給付金はどのような名前で振り込まれますか?
A.「コドモカサン タカラヅカシ」という名称で振り込みます。
振込先金融機関の通帳印字スペースの範囲で掲載されますのでご了承ください。
代理受給
Q.代理受給できますか。
A.やむを得ない理由により、世帯主による受給が困難な場合は代理人による受給が可能です。
代理受給を行うことができる範囲は以下のとおりです。
(1)令和5年12月1日時点での世帯主の属する世帯の世帯員
(2)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
(3)世帯員以外の親族
代理受給を行う場合は下記の書類(いずれも)の添付が必要です。
(1)申請者(世帯主)と代理人の本人確認書の写し
(2)申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類(下記参照)
代理人の種類 |
申請者と代理人との関係が確認できる書類の例 |
---|---|
同一世帯の世帯員 |
不要 |
別世帯に住む親権者、親族 |
親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し |
未成年後見人 | 戸籍謄本(または抄本)の写し |
成年後見人、保佐人、補助人 |
登記事項証明書の写し |
その他
Q.本給付金は課税対象ですか。
A.課税対象ではありません。
Q.本給付金は、市町村の差し押さえの対象となりますか。
A.本給付金は、令和5年12月28日付けで公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により差し押さえが禁止されています。
このページに関するお問い合わせ
宝塚市重点支援給付金コールセンター
電話:0797-61-7555
受付時間:平日9時~17時30分
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。