均等割のみ課税世帯の給付金に関するよくある問い合わせ
均等割のみ課税とは
Q.均等割のみ課税世帯とは何ですか?
A.住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、1月1日在住の市町村で、前年の所得に応じた金額が課税されます。(例:令和5年度の住民税=令和4年1月~12月の所得に応じた額が課税)
「均等割」は所得の多少にかかわらず一定の所得がある人に負担していただく税(宝塚市では5800円※(市民税3500円、県民税2300円)で、「所得割」は所得金額に応じて負担していただく税(一律10%)です。
※令和6年度からは、市民税3000円、県民税1800円、森林環境税(国税)1000円となります。
均等割のみ課税世帯とは、この住民税「均等割」だけが課税されている世帯を指し、本給付金の対象となる世帯は以下のとおりです。
(1)住民税均等割のみ課税されている人のみで構成された世帯
(2)住民税均等割のみ課税者と、住民税非課税者で構成された世帯
※住民税均等割が課税されているものの扶養親族等だけで構成された世帯は除く
Q.非課税や均等割のみ課税となる収入の限度額を教えてください。
A.以下のとおりです。
均等割非課税(非課税) | 所得割非課税(均等割のみ課税) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
世帯員 |
給与収入 | 公的年金収入(65歳未満) | 公的年金収入(65歳以上) | 給与収入 | 公的年金収入(65歳未満) | 公的年金収入(65歳以上) |
単身または扶養親族0人 | 100万円以下 | 105万円以下 | 155万円以下 | 100万円以下 |
105万円以下 |
155万円以下 |
同一生計配偶者・扶養親族 (計1人) |
156万円以下 | 1,713,334円以下 | 211万円以下 | 170.4万円未満 | 1,860,001円以下 | 222万円以下 |
同一生計配偶者・扶養親族 (計2人) |
206万円未満 | 2,180,001円以下 | 246万円以下 | 221.6万円未満 | 2,326,667円以下 | 257万円以下 |
同一生計配偶者・扶養親族 (計3人) |
256万円未満 | 2,646,667円以下 | 281万円以下 | 271.6万円未満 | 2,793,334円以下 | 292万円以下 |
同一生計配偶者・扶養親族 (計4人) |
306万円未満 | 3,113,334円以下 | 316万円以下 | 321.6万円未満 | 3,260,001円以下 | 327万円以下 |
Q.自分(世帯員)の令和5年度の課税額を確認するにはどうしたらいいか。
A. 課税されている人には、令和5年6月上旬に納税通知書が届いています。会社員(給与天引きの人)は、令和5年度市県民税特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。
Q.確認書に記載してある「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等だけで構成された世帯を除く」とはどういうことですか?
A.親や子などが住民税均等割課税者で、その人に扶養されている者のみで構成された世帯は支給の対象となりません。
例えば、「親(課税者)に扶養されている学生」「子ども(課税者)の扶養に入る親」などがこれに当てはまります。
これらの人が、虚偽の申請により本給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。扶養を受けているかどうかは、必ず両親や子どもなど、家族に確認してください。
Q.扶養されているかどうかは、どうすれば分かりますか?
A.住民税が課税されている家族に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)しているかどうか確認してください。
※価格高騰重点支援給付金でいう扶養とは、税法上の扶養で、社会保険の扶養とは異なります。
Q.扶養の定義を教えてください。
A.税法上の扶養とは、扶養されている親族等の給与年収が103万円以下である場合などに入れるものです。税法上の扶養に入ると、扶養している人の所得税や住民税の負担が軽減されます。
確認書の記入について
Q.口座を変更したい場合は、確認書のどこに記載したらいいですか?
確認書の振込口座欄 | このようにしてください | 必要書類 |
---|---|---|
振り込み口座の記載 あり |
記載の口座を二重線で消した上で、必要書類を提出してください | 1.口座確認書類 2.本人確認書類 |
振り込み口座の記載 なし |
必要書類を提出してください |
Q.世帯主本人以外が代筆してもいいですか?
A.自署が困難な場合は、代筆していただいて結構です。
ただし、口座名義が世帯主以外となる場合は、代理受給となりますので、次に記載の代理受給の案内に従い申請してください。
代理受給
Q.代理受給できますか。
A.やむを得ない理由により、世帯主による受給が困難な場合は代理人による受給が可能です。
代理受給を行うことができる範囲は以下のとおりです。
(1)令和5年12月1日時点での世帯主の属する世帯の世帯員
(2)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
(3)世帯員以外の親族
代理受給を行う場合は下記の書類(いずれも)の添付が必要です。
(1)申請者(世帯主)と代理人の本人確認書の写し
(2)申請者(世帯主)と代理人との関係が確認できる書類(下記参照)
代理人の種類 |
申請者と代理人との関係が確認できる書類の例 |
---|---|
同一世帯の世帯員 |
不要 |
別世帯に住む親権者、親族 |
親族関係の確認できる書類(戸籍謄本など)の写し |
未成年後見人 | 戸籍謄本(または抄本)の写し |
成年後見人、保佐人、補助人 |
登記事項証明書の写し |
振り込みに関すること
Q.いつ頃振り込みされますか?
A.オンライン申請の場合は、申請手続き後、約2週間後に振り込みます。
郵送申請の場合は、市が確認書を受理してから約3週間後に振り込みとなります。
支給決定通知などは送付していませんので、次の振込スケジュールを目安としてください。なお、申請後1カ月経っても振り込みされていない場合は、コールセンターへご連絡ください。
Q.給付金はどのような名前で振り込まれますか?
A.「キントウワリノミ タカラヅカシ」という名称で振り込みます。
振込先金融機関の通帳印字スペースの範囲で掲載されますのでご了承ください。
対象世帯・基準日
Q.住民税の申告をしていない人(未申告者)は給付金の支給対象となりますか。
A.住民税の申告が済んでいない人で、課税相当の収入がある人が世帯の中にいる場合は支給対象外です。課税相当の収入とは、仕事による収入や不動産収入等が、住民税を課税される程度ある場合を指します。
Q.基準日の翌日以降、宝塚市に転入しました。確認書は送付されますか。
A.基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に転入した場合は、宝塚市から確認書は送付しません(宝塚市では支給対象外)。
基準日に住民票のあった自治体からの給付になります。
Q.基準日の翌日以降に宝塚市から引っ越しました。確認書は送付されますか。
A.確認書は、基準日(令和5年12月1日)時点で住民登録のある住所に送付されます。
基準日の翌日以降に引っ越しをされた場合は、前住所に送付されることがあるため、あらかじめ郵便局で郵便物の転送手続きをしていただくか、コールセンター(電話:0797-61-7555)に再発送のご連絡をお願いします。
その他
Q.本給付金は課税対象ですか。
A.課税対象ではありません。
Q.本給付金は、市町村の差し押さえの対象となりますか。
A.本給付金は、令和5年12月28日付けで公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により差し押さえが禁止されています。
Q.給付金が支給された後に、修正申告により住民税所得割が課税されるようになった場合はどうすればよいか。
A.給付金を返還していただく必要があります。コールセンターへご連絡ください。
Q.同じ住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。
A.給付対象世帯は「基準日における住民票の世帯ごと」です。 支給要件を満たしていれば、同一住所であってもそれぞれの世帯主宛に確認書が届きます。ただし、基準日の翌日以降に世帯を分けた場合は、世帯分離前の世帯主を含む世帯のみが支給対象世帯となります。
Q. 支給のお知らせまたは確認書が届きましたが、世帯主が亡くなった場合はどうすればよいですか。
A. 単身世帯の方が亡くなった場合は、世帯自体が消滅してしまうことから、給付の対象外となります。複数世帯の世帯主が亡くなられた場合は、新たに世帯主となった方が受給できる場合があります。ただし、いずれの場合も例外がございますので、コールセンターへご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
宝塚市重点支援給付金コールセンター
電話:0797-61-7555
受付時間:平日9時~17時30分
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