グループホーム家賃助成について
グループホーム入居者で一定要件を満たす方に対して、特定障害者特別給付費(補足給付)の10,000円とは別に、家賃助成を実施する制度です。
対象者
宝塚市が発行する障害福祉サービス受給者証をお持ちで、グループホームに入居している負担上限月額が0円の方。
※生活保護を受給している方は対象外です。
※体験利用は対象外です。
助成額
家賃相当額(月額)から10,000円を控除した額の2分の1の額
※助成額の上限は15,000円です。
申請に必要な書類
- グループホーム家賃助成申請書(様式1号)
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- 事業者との利用契約書の写し等(家賃が明記されているもの)
助成の対象となる期間は、申請を行った日の属する月から、グループホームを退去した日の属する月までです。ただし、入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月から対象になります。
請求方法
- グループホーム家賃助成請求書
- 領収書の写し(家賃額と補足給付額が確認できるもの)
上記の書類を、家賃支払月の翌月10日までに市役所障碍(がい)福祉課に提出してください。
助成金は請求日の翌月末に支払われます。
会計処理の都合上、2月分までの請求と3月分の請求は請求書を分けてください。
変更事由があった場合
家賃額やグループホームの住所に変更があった際には届け出が必要です。
申請内容変更届出書と、変更があったことが分かる書類(事業者との利用契約書の写し等)を
市役所障碍(がい)福祉課に提出してください。
添付ファイル
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グループホーム家賃助成申請書(様式第1号) (Word 37.5KB)
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グループホーム家賃助成請求書(様式第4号)【受領委任払】 (Word 42.0KB)
※事業所が本人に代わって請求する場合 -
グループホーム家賃助成請求書(様式第3号)【本人請求】 (Word 43.0KB)
※対象者本人が請求する場合 -
家賃助成の対象でなくなるとき(お知らせ) (Word 32.5KB)
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グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号) (Word 23.5KB)
※家賃額やグループホームの住所等に変更があった場合
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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