日中活動サービスにおける利用日数の原則と特例適用の届け出について
日中活動サービスにおける利用日数の原則と特例適用の届け出について(生活介護、就労・訓練系)
対象サービス種類
下記の障害福祉サービスが対象です。(以下、「日中活動サービス」という)
- 生活介護
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労移行支援
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)※宿泊型自立訓練を除く
利用日数の原則と例外
原則
一人の障害者が一月に日中活動サービスを利用できる日数は、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」)です。
※本市が発行する障害福祉サービス等の受給者証には、「当該月の日数-8日」と表記されます。
各月の「原則日数」 |
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月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 |
11月 | 12月 | 1月 | 2月※ | 3月 |
原則の日数 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 20日 | 23日 |
※うるう年の2月の「原則日数」は21日です。
例外
日中活動サービスの事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、指定権者(事業所所在地の都道府県、中核市以上においては市。以下「県等」という。)に届け出ることにより、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
例)対象期間を4月から翌年3月とした場合の、「原則の日数」の総和は269日です。(うるう年は270日です。)
市・県への手続きについて
まずは、サービスを提供する事業所が、県等へ、特例の適用を受けるための届出が必要です。
県等に届出が受理された後、利用者へサービスを提供し、国保連へ請求する際に、本市へ日数管理票を提出してください。
1)利用日数の特例適用に関する届出について
利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、県等へ届出を行ってください。
※宝塚市内の事業所であれば、年に1回、指定権者である兵庫県(阪神北県民局 監査指導課)へ届出が必要です。詳しくは、そちらへお問い合わせください。
2)利用日数管理表の提出について
利用日数に係る特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。(年1回)
また、上記特例が適用されていることを確認するため、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピー(※)も添付してください。
(※)兵庫県指定の事業所であれば、下記に添付している「(参考)別紙15 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書」に受理印をもらったものの控えを提出してください。
注)管理表は、利用実績が原則日数を超えない月でも、毎月提出してください。
提出方法:郵送、メール、窓口持参のいずれか。
※時期は未定ですが、令和7年10月以降、システムの構築が済み次第、電子申請による提出に切り替えます。
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日数管理表 (Excel 14.2KB)
国保連請求を行う際に、毎月提出してください。
※利用実績が原則の日数を超えない場合でも提出してください。 -
(参考)別紙15 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書 (PDF 69.2KB)
※県等へ提出が必要な届出書です。(特例の適用を受ける場合は、年1回、対象期間の前月末日までに届け出ることが必要です。)
その他
特例の特例(特別な支給決定)」
上記の例外に該当しない場合で、「心身の状態が不安定である」「介護者が不在で特に支援の必要がある」など、利用者の状態等に鑑み「原則の日数」を超えた利用をする必要がある場合は、本市へご相談ください。
特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画に個別の事情や必要性を記載いただき、特に必要と市が判断した場合のみ、支給決定を認めます。
参考資料(根拠法令等)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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