軽自動車税の障害者減免について

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ID番号 1045646 更新日  2024年3月25日

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軽自動車税には、環境性能割と種別割の2種類があります。環境性能割は三輪以上の軽自動車の取得者に対し、取得時に課税されます。種別割は、毎年度4月1日時点、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者等に課税されます。

軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者等に課税されます

令和6年度の軽自動車税(種別割)は、令和6年4月1日時点の所有者等に課税されます。3月中に廃車や譲渡の手続きをしていなければ、令和6年度も課税されますのでご注意ください。廃車や譲渡の手続きについては、ページ下部「申告」をご覧ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告(登録)手続について

概要等

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等につき、特定小型原動機付自転車としての申告(登録)が必要となります。ただし、7月1日より前に原動機付自転車として申告をしている方は、手続き不要で、現在お持ちのナンバープレートをそのまま使えます。(使用継続の申告も不要です。)

申告手続について

対象車両について、市役所本庁舎2階の市民税課(12番窓口)または西谷サービスセンターにて申告を行い、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。申告様式は、このページを下へスクロールして「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」をダウンロードしてください。
※宝塚市での手続きは、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。

税率

軽自動車税(種別割) 2,000円

対象

下記の要件をすべて満たすもの

車体の長さ 1.9メートル以下
車体の幅 0.6メートル以下
原動機の定格出力 0.6キロワット以下
最高速度 20キロメートル毎時以下

※公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

 

納税義務者

4月1日時点、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人に課税されます。なお、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)により購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者が納税義務者となります。

 

種別割の税率表

令和5年度の税率表は、以下をご覧ください。

種別割の課税方法・納期

  • 4月1日(賦課期日)時点の軽自動車等の所有者に対し、当該年度分として課税されます。
  • 4月2日以降に所有した場合は、当該年度分は課税されません。
  • 4月2日以降に廃車等をしても、当該年度分は全額課税されます。
  • 5月31日を納期限とさせていただきます。

 

申告

軽自動車等を取得・譲渡したとき、または住所が変わったときには15日以内に、廃車したときは30日以内に次の場所で申告をしてください。

提出先一覧
車種 申告書提出先

原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(トラクター等)

宝塚市役所 市民税課

〒665-8665
宝塚市東洋町1-1
電話:0797-77-2055 

3輪・4輪の軽自動車

軽自動車検査協会 兵庫事務所

〒658-0046

神戸市東灘区御影本町1-5-5

電話:050-3816-1847

2輪の軽自動車
2輪の小型自動車
(125ccを超えるもの)

近畿運輸局 神戸運輸監理部兵庫陸運部
〒658-0024

神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066 

 

 

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(トラクター等)

申告(登録)するとき

【申告に必要なもの】

1  軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
2  販売証明書または廃車申告受付済書(再登録用)

※他市町村から転入された場合、もしくは他市町村の方から譲渡された場合で、当該市町村で廃車手続きをされていないときは、上記2の代わりに、他市町村のナンバープレートと、登録票を提出してください。

廃車するとき

【廃車に必要なもの】

1  軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
2  宝塚市のナンバープレート(標識)
3  登録票  ※登録票が紛失などでない場合は、提出しなくても手続き可能です。

  • 郵送による廃車申告も受付しています。郵送の場合、上記1~3を宝塚市役所 市民税課にご郵送ください。廃車証明書(再登録用および自賠責保険用)が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 紛失等により、ナンバープレートの返却ができない場合は、弁償金(150円)が必要になります。
盗難に遭われた場合は、警察に盗難の被害届を提出し、受理番号をお受け取りください。また、その受理番号を控えて、宝塚市役所 市民税課に届け出てください。届出をしないと、登録されている所有者に軽自動車税がかかり続けます。

 

 

環境性能割

新車・中古車を問わず取得された三輪及び四輪の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。なお、減免の要件は、当分の間、兵庫県と同等です。

軽自動車税納税証明書(車検用)

軽自動車等の車検(継続検査)を受ける際には「軽自動車税納税証明書(車検用)」が必要となります。

  • 毎年5月頃にお送りする「軽自動車税納税通知書」の「継続検査の本書有効期限」欄に日付の印字があるものについては、ご納付いただき、領収日付印が押されることで「軽自動車税納税証明書(車検用)」としてお使いいただけます。
  • 令和5年1月より運用が開始される「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」において、納税を確認できる軽自動車(三輪・四輪)については、車検の際に用いる納税証明書が原則不要となります。

窓口による申請方法

【申請場所】

・宝塚市役所 市民税課 または 窓口サービス課
・各サービスセンター・サービスステーション
※代理人による申請も可能です。委任状は不要です。

【必要なもの】

●納税証明交付申請書(車検用)
※車両名義人の住所・氏名・当該車両のナンバープレート番号の記入が必要です。

【手数料】

無料

 

郵送による申請方法

【必要なもの】

1  納税証明交付申請書(車検用)
※1の代わりに、車検証のコピーに、請求者(整備会社等)の住所・氏名・電話番号と、「車検用の納税証明書の発行希望」と記入したものでも申請可能です。
2  返信用封筒(宛先を記入し、返送用の切手を貼り付けたもの)

【送付先】

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 市民税課

種別割の減免

次に該当する軽自動車等について、税の減免を受けられる制度があります。
一人一台に限ります。また、自動車税(県税)の減免を受けている場合には受けられません。

  1. 構造が専ら身体障碍(しょうがい)者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  2. 身体障碍(しょうがい)者又は戦傷病者の方(その方と生計を一にする方を含む)が所有又は使用される軽自動車等
  3. 精神・知的障碍(しょうがい)者の方(その方と生計を一にする方を含む)が所有し、その方と生計を一にする方が運転する軽自動車等
  4. 障碍(しょうがい)者の方のみの世帯(単身を含む)の方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等

※等級と部位に制限がありますので、減免申請の手続きは宝塚市役所 市民税課までお問い合わせください。

申請手続き

【手続き期間】

軽自動車税納税通知書到着後から納期限まで

【受付窓口】

宝塚市役所 市民税課(0797-77-2055)
※来庁が難しい場合は、別途お問い合わせください

【必要なもの】

1 軽自動車税納税通知書
2 運転される方の免許証(コピー可)
3 マイナンバーカードまたは通知カード(納税義務者のもの)
4 手帳(原本)
(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

※納付済みの税額にについては減免の対象外となりますので、必ず納付前に手続きをお願いします。

 

商品車の課税免除

商品であって使用しない軽自動車等については、宝塚市市税条例第78条の規定により、軽自動車税が課税免除されます。
【対象となる軽自動車等】
・3輪及び4輪の軽自動車
・2輪の軽自動車(排気量が125cc超~250cc以下)
・2輪の小型自動車(排気量が250cc超)

【車両に関する要件】
申請年度の4月1日時点において、次の全ての要件を満たしていること
(1)検査協会または陸運に申請する、軽自動車税申告書(報告書)に記載されている所有形態が「商品車」であり、販売業者が商品(販売を目的として取得したもの)として所有しているもの
(2)所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする中古車等販売業者の名前または名称であること

【提出期間】
4月1日から4月15日まで

【提出書類】
1 軽自動車税申告書(報告書)の控
2 古物商許可証の写し
3 商品であって使用しない軽自動車等の課税免除申請書

納税通知書の発送

令和5年度の「軽自動車税(種別割)納税通知書」を令和5年4月26日(水曜日)に発送しました。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。