身体障害者手帳について

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ID番号 1045554 更新日  2024年1月17日

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身体障害者障害程度等級表の1級(重度)から6級(軽度)までに該当する方を対象に兵庫県が発行します。身体障害とは、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、および内臓(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫,、肝臓)の機能障害であって、その障碍(がい)が永続し、かつその障碍(がい)の程度が国の定める基準に該当することが必要です。

新規申請

必要書類を添えて、宝塚市役所障碍(がい)福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められたときは手帳が交付されます。

手帳が交付されるまでは、通常2か月~3か月程度、診断書の内容によってはそれ以上の時間がかかる場合があります。また、兵庫県社会福祉審議会に諮問された場合、手帳交付までに4か月以上かかることがあります。

※3歳以下のお子様は、必ず審議会に諮問されます。

必要書類

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者手帳用診断書
  • 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
※診断書は所定の様式がありますので、兵庫県のホームページからダウンロードいただくか、宝塚市役所障碍(がい)福祉課から受け取ってください。所定のもの以外では受付ができません。ご注意ください。
※写真は障碍(がい)者(児)本人の上半身・半年以内に撮影したものを用意してください。デジタルカメラ等で撮影したものを家庭用プリンターで印刷する場合、光沢紙以上の用紙を使用してください。

再交付申請

障害者手帳の交付を受けた後、障碍(がい)の程度が変わったり、手帳を紛失したり、破損したときは、再交付の申請をする必要があります。

必要書類

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
  • 旧手帳のコピー(紛失の場合は不要)
※障碍(がい)の程度変更による等級変更の時は、身体障害者手帳用診断書が必要となりますので、ご注意ください。
※写真は障碍(がい)者(児)本人の上半身・半年以内に撮影したものを用意してください。デジタルカメラ等で撮影したものを家庭用プリンターで印刷する場合、光沢紙以上の用紙を使用してください。

手帳の返還

障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または障碍(がい)が法に定める基準に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

申請書類はこちら

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。