身体障害者手帳について
身体障害者障害程度等級表の1級(重度)から6級(軽度)までに該当する方を対象に兵庫県が発行します。身体障害とは、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、および内臓(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫,、肝臓)の機能障害であって、その障碍(がい)が永続し、かつその障碍(がい)の程度が国の定める基準に該当することが必要です。
新規申請
必要書類を添えて、宝塚市役所障碍(がい)福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められたときは手帳が交付されます。
手帳が交付されるまでは、通常2か月~3か月程度、診断書の内容によってはそれ以上の時間がかかる場合があります。また、兵庫県社会福祉審議会に諮問された場合、手帳交付までに4か月以上かかることがあります。
※3歳以下のお子様は、必ず審議会に諮問されます。
必要書類
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳用診断書
- 写真 (縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
再交付申請
障害者手帳の交付を受けた後、障碍(がい)の程度が変わったり、手帳を紛失したり、破損したときは、再交付の申請をする必要があります。
必要書類
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cmのサイズ 1枚)
- 旧手帳のコピー(紛失の場合は不要)
手帳の返還
障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または障碍(がい)が法に定める基準に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
申請書類はこちら
- 診断書ダウンロード(兵庫県ホームページから)(外部リンク)
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
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身体障害者(児)手帳再交付申請書 (PDF 69.8KB)
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居住地・氏名変更届 (PDF 38.4KB)
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返還届 (PDF 58.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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