精神障害者保健福祉手帳について
一定の精神障碍(がい)の状態にある方に交付する手帳で、障碍(がい)の程度により、1級(重度)~3級(軽度)に区分されます。手帳の有効期間は、およそ2年です。
手帳の交付申請をされると、提出された書類(診断書等)をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められると手帳が交付されます。
手帳の交付までは、通常、診断書で申請された場合は、2~3か月、年金証書等で申請された場合は3か月前後かかりますが、それ以上に時間がかかる場合もあります。
新規・更新申請
必要書類を添えて、宝塚市役所障碍(がい)福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに、兵庫県が必要な審査・判定を行います。その結果、認定基準に該当すると認められたときは手帳が交付されます。
申請方法は以下の2種類あります。該当される方法を選択いただけます。
必要書類
1 診断書による申請
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 初診日から6か月以上を経過した時点の医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真:新規もしくは更新申請の際、手帳の更新欄がすべて記入済みの方のみ必要。縦4cm×横3cmのサイズ 1枚(1年以内に撮影したもの)
- 現在所持している手帳:更新申請の場合必要(障碍(がい)福祉課窓口で確認のため)
2 年金証書等による申請
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障碍(がい)を支給事由とする障害年金証書等の写し(※添付書類として認められるのは、精神障碍(がい)を支給事由とする年金もしくは特別障害給付金の給付を現に受けていることを証明する書類の写しです。平成9年1月以降のものを添付してください。
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書
- 同意書(各年金事務所等に精神障碍(がい)の状態について該当する等級等を照会するために必要なものです。)
- 写真:新規もしくは更新申請の際、手帳の更新欄がすべて記入済みの方のみ必要。縦4cm×横3cmのサイズ 1枚(1年以内に撮影したもの)
- 現在所持している手帳:更新申請の場合必要(障碍(がい)福祉課窓口で確認のため)
※診断書は所定の様式がありますので、兵庫県のホームページからダウンロードいただくか、宝塚市役所障碍(がい)福祉課から受け取ってください。所定のもの以外では受付ができません。ご注意ください。
※写真は障碍(がい)者(児)本人の上半身・1年以内に撮影したものをお願いします。家庭用プリンターなどで印刷する場合、写真の形状や紙質によりお受けできないことがありますのでお控えください。
再交付申請
障害者手帳の交付を受けた後、障碍(がい)の程度が変わったり、手帳を紛失したり、破損したときは、再交付の申請をする必要があります。
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 写真 縦4cm×横3cmのサイズ 1枚
- 旧手帳のコピー(紛失の場合は不要)
手帳の返還
障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または障碍(がい)が法に定める障碍(がい)に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。