療育手帳について
兵庫県が知的障碍者(児)の方に交付する手帳で、障碍(がい)程度により、重度(A)、中度(B1)、軽度(B2)に区分されます。また、発達障碍(がい)者(児)と診断された方も対象になります。
申請者が18歳以上の場合、職員が聞き取り及び説明をしながら記載いただく書類があるため、詳しくは市役所の窓口でご案内しております。恐れ入りますが、障碍(がい)福祉課までお問い合わせください。
18歳未満
必要書類
新規申請
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳新規交付申請用受付票
- 今までに受けた診断書、発達検査結果等があれば、そのコピーも提出してください
更新申請
- 療育手帳交付申請書
- 療育手帳のコピー
18歳以上
必要書類
新規申請
- 療育手帳交付申請書
- 同意書
- 調査票
- 新規交付申請事前調査票
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 母子手帳、過去の学校の成績表、18歳未満で知的障碍(がい)もしくは発達障碍(がい)が発現したことが確認できる資料(詳しくは障碍(がい)福祉課でご案内しますのでご相談ください。)
18歳を超えて初めての更新
- 療育手帳交付申請書
- 同意書
- 調査票
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 療育手帳のコピー
- 等級により承諾書・現況届
18歳を超えて2回目の更新
- 療育手帳交付申請書
- 同意書
- 調査票
- 確認書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 療育手帳のコピー
※写真は障碍(がい)者(児)本人の上半身・半年以内に撮影したものをお願いします。家庭用プリンターなどで印刷する場合、写真の形状や紙質によりお受けできないことがありますのでお控えください。
再交付申請
障害者手帳の交付を受けた後、手帳を紛失したり、破損したときは、再交付の申請をする必要があります。
必要書類
- 療育手帳再交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、障碍(がい)者本人の上半身)1枚
- 旧手帳のコピー(紛失の場合は不要)
※写真は障碍(がい)者(児)本人の上半身・半年以内に撮影したものをお願いします。家庭用プリンターなどで印刷する場合、写真の形状や紙質によりお受けできないことがありますのでお控えください。
手帳の返還
障害者手帳の交付を受けた方が死亡された場合、または障碍(がい)が法に定める障碍(がい)に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。