入籍届
子が父もしくは母(あるいは両親)と同じ戸籍に入るための届出です。
下記の「戸籍の届出について」のページもご覧ください。
(届書をお配りしている場所、時間外に提出する場合など)
必要なもの
- 入籍届書
- 家庭裁判所で発行された許可の審判書の謄本
父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合で、父母が婚姻中であるときには家庭裁判所の許可は不要です。
届出人
子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出先
子の本籍地または届出人の住所地等の市区町村役場
家庭裁判所の許可について
- 両親の離婚などにより、父または母と戸籍が異なるようになった子が、父または母の新しい戸籍に入籍を希望する場合には、子の住所を管轄する家庭裁判所(注1)で申し立てを行い、子の氏の変更の許可を得ることが必要です。
(注1)お子さまの住所地が宝塚市の場合は、神戸家庭裁判所伊丹支部に申し立てを行ってください。
詳しくは「裁判所ウェブサイト」をご覧の上、各家庭裁判所までお問い合わせください。
- 父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称して入籍する場合は、裁判所の許可なく入籍届をすることができます。
これ以外のケースにつきましては、窓口サービス課戸籍担当にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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