戸籍の届出について
戸籍の主な届出
・出生届
・婚姻届
・離婚届
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
・入籍届
・転籍届
・死亡届
戸籍に関する届はこの他に、認知、養子縁組、養子離縁、氏の変更など様々なものがあります。
令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村に戸籍の届出を行う場合や、他の市区町村への転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍謄本の添付が必要となります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍謄本の添付が必要となります。
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年省令第40号)により、令和3年9月1日から戸籍の届出の際の押印が不要となりました。
※戸籍届の各様式に「印」とあっても押印が必須ではなく任意となりました。(注意:押印を禁止するものではありません。)
※戸籍届の各様式に「印」とあっても押印が必須ではなく任意となりました。(注意:押印を禁止するものではありません。)
届書をお配りしている場所
- 本庁舎2階 窓口サービス課
- 各サービスセンター・サービスステーション
- 業務時間外は市役所本庁舎1階警備防災センターでお配りしています(届書の種類によっては保管していないものがあります。事前にお問い合わせいただければ配布することが可能です)。
(注)他市で配られた用紙も、お使いいただけます。
(注)出生届・死亡届は病院などからもらえます。
市役所業務時間外の受付について
- 土曜日・日曜日や夜間など、窓口が閉まっている間に届出される場合は、市役所本庁舎1階(駐車場と同じフロアー)の警備防災センターにご提出ください。
- お預かりした届書は、翌開庁日に内容を審査したうえで、重大な不備等がなければ正式な受理となります。内容の確認がとれ次第、受付日にさかのぼって受理となり、届出をした日が戸籍に記載される「届出日」となります。
記入漏れや記載誤り、必要書類の不足があった場合、後日来庁をお願いすることがありますので、必ず届書内に平日9時~17時30分の間に連絡の付く電話番号を記載ください。
届出人が窓口に行けない場合
- 届出人とは、戸籍届書の中の「届出人欄」に署名する人をいいます。
(例:「婚姻届」なら夫と妻、「出生届」なら子の親) - 届出人が窓口に行けない場合は、あらかじめ記入・署名した届書を代理の方に預けて代わりに出してもらうことができます。
(注)この場合の代理人は「使者」という扱いになり、「届出人」にはなりませんのでご注意ください。「使者」が「届出人欄」に署名している場合は、お受けできません。
(注)委任状は必要ありません。
戸籍届出に関連するお手続きについて
- 戸籍の届出をされただけでは住所は変わりません。届出に伴って住所を変更された方は、別途手続が必要です。
関連する手続きの詳しい内容やお問い合わせ先につきましては、それぞれの届出のページや「くらしの手続きガイド」にてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。