住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
新築された日から10年以上経過した住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額要件
- 新築された日から10年以上経過した延床面積280平方メートル以下の住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。なお、賃貸住宅を除く。)
- 令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が行われたもの
- 地方公共団体からの補助金等を除く工事費が50万円超であること
- 以下のいずれかの方が居住していること
1.65歳以上の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障碍のある方 - 以下のいずれかのバリアフリー改修工事であること
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取付け
6.床の段差の解消
7.引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
(注)バリアフリー改修減額措置の適用を過去に受けたことがある場合は減額を受けることはできま
せん。また、同じ年度において、耐震改修工事、マンションの長寿命化に資する大規模修繕工
事等による減額措置と重複して適用を受けることはできません。
(注)省エネ改修減額措置は、同一年度内に重複して減額の適用を受けることができます。
減額される税額
100平方メートルを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分。
減額を受ける手続き
下記の必要書類を添えて改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課まで申告してください。3か月を経過された方は資産税課にご相談ください。
- 領収書の写し
- 補助金等(助成金・給付金等)の明細の写し
- 工事明細書の写し
- 要介護等・障碍者の認定を受けていることがわかる書類の写し
- 写真(改修前・改修後)
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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