住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

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ID番号 1004749 更新日  2022年4月1日

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新築された日から10年以上経過した延床面積280平方メートル以下の住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。なお、賃貸住宅を除く。)について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

減額要件

  • 令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が行われたもの
  • 地方公共団体からの補助金等を除く工事費が50万円超であること
  • 以下のいずれかの方が居住していること
    1.65歳以上の方
    2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3.障碍のある方
  • 以下のいずれかのバリアフリー改修工事であること
    1.廊下の拡幅
    2.階段の勾配の緩和
    3.浴室の改良
    4.便所の改良
    5.手すりの取付け
    6.床の段差の解消
    7.引き戸への取替え
    8.床表面の滑り止め化
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

(注)減額措置の適用は一回限りです。

減額される税額

100平方メートルを限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分。

減額を受ける手続き

下記の必要書類を添えて改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課まで申告してください。3か月を経過された方は資産税課にご相談ください。

  • 領収書の写し
  • 補助金等(助成金・給付金等)の明細の写し
  • 工事明細書の写し
  • 要介護等・障碍者の認定を受けていることがわかる書類の写し
  • 写真(改修前・改修後)

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。