耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額について

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ID番号 1011271 更新日  2023年6月1日

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建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)に規定する要安全確認計画記載建築物、又は要緊急安全確認大規模建築物で、所定の要件を満たす耐震改修が行われた家屋について、固定資産税を減額します。

減額要件

  • 耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付けられた以下の建築物のいずれかであること
  1. 要緊急安全確認大規模建築物
    不特定多数の者が利用する大規模な建築物等(病院、旅館等)
  2. 要安全確認計画記載建築物
    地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物、県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物等
  • 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに、政府の補助を受けて耐震改修したもので、耐震基準に適合することの証明がされたもの
  • 政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付できるもの

減額される税額

耐震改修が行われた家屋について、固定資産税を2分の1に減額します(ただし、固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額します)。

減額される期間

工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から2年間減額します。
 

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。