滞納処分

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ID番号 1047848 更新日  2022年12月22日

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滞納処分とは

財政の基盤である市税収入を確保し納税の公平性を保つため、税金を滞納している人(滞納者)の意思に関わりなく、その人の財産を差押え、換価(公売)し、滞納となっている税金に充てて完納させる一連の手続きを「滞納処分」といいます。
この一連の手続きは、地方税法や国税徴収法といった法令に定められており、宝塚市(徴収職員)が必要と判断すれば、裁判所等の許可なしで行うことができます。

滞納処分の流れ

滞納処分の流れ

納期限を過ぎると滞納となります

定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」といいます。
また、納期限の翌日から滞納市税が完納するまでの間は延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど延滞金が増え、結果として納税者の負担が増えることとなります。

法令に基づく督促状の送付

納期限までに完納しない場合、督促状が送付されます。督促状は法律に基づいて送付されるものです。(納付をお待ちしている間や分割納付の履行中でも督促状は送付されます。また、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状が届く場合がありますがご了承ください。)

文書や電話による催告

督促状が送付されても納付がない場合は、市から文書(催告書)や電話(納税案内センター)により納付を促します。

財産調査

催告によって納付または連絡がない場合、市は官公署、金融機関、勤務先、取引先等に対して財産調査を行います。これらの財産調査は、国税徴収法第141条等の規定に基づくもので、滞納者の了承を得ずに行うことができます。

財産の差押え

市は財産調査により判明した財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(金融機関、勤務先、取引先、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。また、執行された差押えは滞納を解消する等の要件を満たさなければ解除されません。

換価

差し押さえた財産を金銭に換えることを「換価」といいます。不動産の差押えの場合では、不動産を公売することになります。

宝塚市のインターネット公売については、以下のリンクをご参照ください。

猶予制度や納税相談について

災害にあったり、病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納付することが困難な方については、納税相談を実施し生活状況などを聞かせていただいた上で、徴収の猶予や分割納付することが出来る場合があります。市税収納課へご相談ください。詳細は以下のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について) 
   0797-77-2052(納税管理担当:納税証明書、還付金、口座振替等について) 
   0797-77-2163(税制担当:固定資産税の評価額に係る審査申出等について)
ファクス:0797-77-9105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。