納税の猶予

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ID番号 1037297 更新日  2024年10月17日

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市税の猶予制度

市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する制度があります。

徴収猶予

要件

次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止し、または休止したとき
4 事業につき著しい損失を受けたとき
5 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
6 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
※ 提出された申請書等を審査した結果、猶予が認められない場合があります。

猶予の効果

・ 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
・ 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続き

【提出書類】
・徴収猶予申請書
・災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、決算書など)
・担保の提供に関する書類
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産収支状況書に代えて 財産目録及び収支の明細書を提出してください。)
【申請の期限】
原則として申請の期限はありませんが、「法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合」は納期限までに申請してください。
【猶予の許可又は不許可】
提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、市から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

申請書類様式

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債及び地方債、市長が確実と認める社債その他の有価証券
・土地、建物
・市長が確実と認める保証人の保証

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合 
・提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、原則として1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

生活の困りごとや不安を抱えている方へ

市税収納課では、失業等の理由により、仕事探しや暮らしにお困りの方に、せいかつ応援センターでのご相談をお勧めしています。

問い合わせ先

市税(国民健康保険税を除く。)の納付に関するご相談
 → 市税収納課 宝塚市役所2階237番窓口 
   電話:0797-77-9101・9102 ファクス:0797-77-9105

国民健康保険税の納付に関するご相談
 → 国民健康保険課 宝塚市役所2階201番窓口
   電話:0797-77-2122 ファクス:0797-77-2085

受付時間・・・9:00~17:30 ※土日祝除く

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について) 
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