自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可について
自動車臨時運行許可とは
車検、新規登録を目的とした回送など臨時運行の対象となる車両に、5日間を限度として仮ナンバープレートの貸出を許可するものです。
必要なもの
- 自動車検査証等(原本)
- 自賠責保険証明書(原本)
※臨時運行期間中有効なものに限ります。ただし、保険期間の最終日は正午(昼12時)で保険が切れるため、最終日は許可できません。 - 運転免許証等の本人確認資料
- 法人の場合は社員証や名刺
手数料
1件につき750円
申請日
運行の当日または前日です。運行の当日または前日が、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)の場合は直前の開庁日に申請できます。
(例)日曜日(閉庁日)から使用する場合は、金曜日(直前の開庁日)に申請できます。
申請書
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当)
0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
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