5月8日以降の学校園における新型コロナウイルス感染症対策について

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ID番号 1051622 更新日  2023年5月8日

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 平素は、本市の教育活動にご理解とご協力を賜り、深く感謝いたします。

 さて、本年5月8日(月曜日)をもって、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に移行されることとなり、それに伴い文部科学省においても、関係法令等が改正されました。
 こうした国の対応に基づき、本市においても、5月8日以降に係る新型コロナウイルス感染症対策について、下記のとおり対応いたしますので、ご家庭においても感染症対策にご理解ご協力を賜りますようお願いします。

 

1 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合 

 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養し、無理をして登校園しないようお願いします。この場合、新型コロナウイルス感染症が確認された場合は出席停止扱いとし、季節性の風邪等(インフルエンザを除く)の場合は欠席扱いとします。
 なお、同居している家族に発熱等の風邪症状があっても、児童生徒等に発熱等の風邪症状がない場合は欠席する必要はありません。(風邪症状がなければ登校園してください。)

2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の出席停止の期間

 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまでの間とします。日数は発症した日の翌日から起算します。
 また、出席停止解除後、発症から10日を経過するまでの間は、マスク着用を推奨しています。
 なお、出席停止の期間を経て登校園するに当たっては、学校園に医療機関が発行する陰性証明書や解除証明書の提出の必要はありません。

3 濃厚接触者の取扱い

 令和5年5月8日以降、濃厚接触者としての特定は行いません。したがいまして、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や感染対策を講じずに感染者と接触した場合であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されない場合は登校園してください。

4 児童生徒等の健康状況の把握

 児童生徒等の健康状況を把握することは重要です。そのため、登校園前には、それぞれのご家庭において、児童生徒等の体温測定、健康チェックをお願いします。異常がある場合は、必ず学校園に連絡していただくようお願いします。
 また、学校園において、児童生徒等に発熱等の症状が見られた場合には、保護者にご連絡させていただき、帰宅させますので、医療機関を受診するなど、症状がなくなるまで自宅で休養するようお願いします。

5 学校園生活

(1)換気の確保

 換気を確保するよう努めます。

(2)手洗い等の手指衛生

 登校時や外から教室等に入る前、トイレの後、給食(昼食)の前後など、こまめに手を洗うよう指導します。

(3)マスクの取扱い

 学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本とします。
※学校園からマスクの着脱を強いることはありません。また、児童生徒等の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導します。(マスクの着用は個人の判断です。)

(4)給食

 児童生徒等全員に食事の前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、飛沫が飛ばないよう大声での会話は控えるよう指導します。

(5)校外活動(泊を伴う活動を含む)

 貸切バスを使用する場合は、指定された座席数全てを使用する場合がありますが、換気には十分に留意して実施します。
 また、泊を伴う活動の場合は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、受入先の意向、参加人数、移動方法、活動中に感染が確認された場合の対応などを十分に確認した上で感染予防対策を徹底して実施します。

(6)部活動

 「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等を徹底した上で部活動(練習試合、合宿等を含む)を実施します。
 また、学校外での活動等は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、移動方法、活動中に感染が確認された場合の対応などを十分に確認した上で実施します。
 このほか、活動日及び活動時間は、平日は1週間当たり4日以内とし、1日当たり2時間程度の活動とし、土曜日及び日曜日は、いずれか1日とし、1日当たり3時間程度とします。祝日に活動する場合も3時間程度とします。(大会や練習試合等を除く。)
 なお、中体連などの公式大会等では、事前の健康管理や各競技団体のガイドライン等を踏まえて実施します。

6 臨時休業の実施の考え方

(1)児童生徒等に感染が確認された場合

 季節性インフルエンザに準ずる取り扱いとします。

(2)臨時休業の期間

 季節性インフルエンザに準ずる取り扱いとします。

(3)児童等及び教職員に感染が判明した場合の保護者への公表

 児童等及び教職員に感染が判明した場合、季節性インフルエンザに準じて非公表とします。

7 お問い合わせ先

宝塚市教育委員会 学事課 0797-77-2366

宝塚市教育委員会 学校教育課 0797-77-2028

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 管理部 管理室 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2366
ファクス:0797-71-1891
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。