特別支援教育就学奨励費について

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ID番号 1048687 更新日  2023年5月25日

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宝塚市では、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」に基づいて、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者等に対して、経済的負担を軽減するため、世帯の収入等に応じて、就学に必要な経費を補助しています。
特別支援教育就学奨励費の受給資格要件に該当し、補助を希望される方は、お子さんが在籍している学校を通じて申請してください。

生活保護受給者または就学援助受給者は、補助内容が重複するため、ご利用いただけません。就学援助申請中で認定結果待ちの場合は、特別支援教育就学奨励費も申請いただけます。その場合、就学援助不認定であれば特別支援教育就学奨励費の認定対象となります。特別支援教育就学奨励費での補助額は、就学援助のおおよそ半額となります。

1.特別支援教育就学奨励費を受けることができる方(受給資格要件)

次の(1)または(2)の理由に該当する方は特別支援教育就学奨励費の対象になります。

(1) 宝塚市立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者
(2) 通常学級の児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障碍の程度に該当する児童・生徒の保護者

  • (2)については、1.~3.いずれかの提出が必要です。
  1. 身体障害者手帳の写し
  2. 療育手帳の写し
  3. 医師の診断書又は意見書(学校教育法施行令第22条の3に規定する障碍の程度に該当することが明示されているものに限る)
  • 学習障碍(LD)、注意欠陥多動性障碍(ADHD)、自閉症スペクトラム障碍等の診断のみでは対象となりません。

2.申請書の受付期間と提出先

令和5年(2023年)5月17日(水曜日)から 6月15日(木曜日)まで

  • 申請書は各学校で配布しています。
  • 申請書に必要事項を記入し、お子さんが在籍している各学校へ提出してください。
  • 毎年度申請が必要です。(自動継続ではありません。)
上記以外に年度途中でも申請を受け付けています。年度途中の申請については、認定月以降その年度内の在籍期間が支給対象期間となります。

3.認定(受給)期間

 令和5年(2023年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日(令和4年中の所得により認定)

申請時期を過ぎて年度途中に新規申請をされた方は、認定以降が支給対象期間となります。

4.特別支援教育就学奨励費の種類・支給金額・支弁区分

支弁区分に応じて、学校給食費、学用品費、新入学学用品費、校外活動費、修学旅行費、通学費、交流学習交通費、オンライン学習通信費を支給します。

支弁区分に応じて支給額が定まっています。世帯構成員の人数・年齢・収入額等に応じて支弁区分が算定されます。詳細は、添付ファイルをご確認ください。

  • 通学費については、校長の許可した通学方法に限ります。
  • 年3回に分けて支給されます。(支給予定月 1期:10月、2期:1月、3期:4月)
  • 新1年生を対象とした新入学学用品費ついては、入学後1期分に合わせてのお支払いとなります。

5.お問い合わせ

お子さんが在籍する各学校又は教育委員会学事課へ問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 管理部 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2366(就学担当)0797-78-6063(学校保健担当)
   0797-77-2039(給食担当)
ファクス:0797-71-1891
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。