宝塚市ひとり親家庭大学生等奨学給付金の申請受付を終了しました
宝塚市では、経済的な理由で大学等への入学が困難な母子、父子、遺児家庭を対象として奨学金を給付することにより、ひとり親家庭の大学等への進学を奨励することを目的とした、「宝塚市ひとり親家庭等大学生等奨学給付金制度」を実施します。
児童扶養手当や遺族年金等の受給者などひとり親家庭のお子様が対象です。
詳細は下記をご確認ください。
対象者
1 平成16年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた方
(1) 令和5年3月31日時点で受給資格者の保護者(父、母又は監護者)が児童扶養手当法による児童扶養手当の受給資格を有していたこと又はそれと同等の所得水準にあったと認められるひとり親家庭の子どもであること。
(2) 令和5年度に学校教育法第1条に規定する大学(大学院及び通信課程を除く。)、高等専門学校 (第4学年)、高等学校専攻科、特別支援学校専攻科又は学校教育法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)に入学した方。
(3) 保護者(父、母又は監護者)又は本人が、令和5年4月1日時点において、本市に引き続き1年以上住所を有していること。
2 平成15年4月2日から平成16年4月1日までの間に生まれた方
(1) 令和4年3月31日時点で受給資格者の保護者(父、母又は監護者)が児童扶養手当法による児童扶養手当の受給資格を有していたこと又はそれと同等の所得水準にあったと認められるひとり親家庭の子どもであること。
(2) 令和4年度以降に学校教育法第1条に規定する大学(大学院及び通信課程を除く。)、高等専門学校 (第4学年)、高等学校専攻科、特別支援学校専攻科又は学校教育法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)に入学した方。
(3) 保護者(父、母又は監護者)又は本人が、令和5年4月1日時点において、本市に引き続き2年以上住所を有していること。
(4) 過去に当該奨学給付金の給付を受けたことがない方。
3 平成14年4月2日から平成15年4月1日までの間に生まれた方
(1) 令和3年3月31日時点で受給資格者の保護者(父、母又は監護者)が児童扶養手当法による児童扶養手当の受給資格を有していたこと又はそれと同等の所得水準にあったと認められるひとり親家庭の子どもであること。
(2) 令和3年度以降に学校教育法第1条に規定する大学(大学院及び通信課程を除く。)、高等専門学校 (第4学年)、高等学校専攻科、特別支援学校専攻科又は学校教育法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)に入学した方。
(3) 保護者(父、母又は監護者)又は本人が、令和5年4月1日時点において、本市に引き続き3年以上住所を有していること。
(4) 過去に当該奨学給付金の給付を受けたことがない方。
給付金額
200,000円(ただし、1人1回に限る。)
受付期間
2023年4月28日(金曜日)から5月22日(月曜日)まで
申請
以下の書類をそろえて、市教育委員会(学事課)へ申請してください。
- 宝塚市ひとり親家庭等大学生等奨学給付金申請書兼口座振替依頼書
- 学生証の写し又は在学証明書の写し
- 課税証明書
課税証明書の提出について
「対象者」の 1に該当する方
同居する家族等の令和4年度(令和3年分)の課税証明書
(ただし、令和5年3月31日時点で児童扶養手当の受給資格を有していた方及び、令和4年1月1日時点で、宝塚市に住民票を有している方は不要)
「対象者」の 2に該当する方
同居する家族等の令和3年度(令和2年分)の課税証明書
(ただし、令和4年3月31日時点で児童扶養手当の受給資格を有していた方及び、令和3年1月1日時点で、宝塚市に住民票を有している方は不要)
「対象者」の 3に該当する方
同居する家族等の令和2年度(令和元年分)の課税証明書
(ただし、令和3年3月31日時点で児童扶養手当の受給資格を有していた方及び、令和2年1月1日時点で、宝塚市に住民票を有している方は不要)
給付決定
申請書の審査のうえ、6月下旬に給付の可否決定を通知し、7月中旬に指定された口座へ振込みます。(可否決定通知書は申請者の住民登録住所へ郵送し、振込日は、可否決定通知時にお知らせします)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 管理部 管理室 学事課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2366
ファクス:0797-71-1891
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