児童扶養手当
更新手続き(現況届)
毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の支払いはできません。
なお、現況届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
令和7年度現況届の受付について
令和7年度は原則オンライン申請にて、来庁や郵送等での書類提出が必要かどうかを判定します。
(特別児童扶養手当(中度以上の障碍のある児童を養育している方の手当)を受給中の方や、昨年度未提出の方を除く)
7月末頃に案内が郵送されます。案内に記載の二次元コードよりオンライン申請を行い、
来庁が必要な方は下記期間中にご来庁ください。
・受付場所:市役所本庁2階 市民ホール(子育て応援課 横)
・受付期間及び受付時間:8月1日(金曜日)~8月29日(金曜日)
受付時間(平日) :午前9時~午後5時30分
※上記日程のうち、原則平日のみの受付となります。
※延長窓口及び休日窓口開設日の日付、受付時間は下記の通りです。
「延長窓口について」
・開設日:8月14日(木曜日)、21日(木曜日)、27日(水曜日)
・受付時間:午前9時~午後7時45分
「休日窓口について」
・開設日及び受付時間
(1)8月11日(月曜日※祝日)午前9時~午後4時45分
(2)8月17日(日曜日) 午前9時~午前11時45分
※台風及び災害等により、延長窓口や休日窓口を実施できない場合があります。
この場合は本ページ内でお知らせいたしますのでご確認ください。
郵送等での書類の提出が必要な方へ
オンライン申請の結果、「郵送が必要です(来庁でも可)」と判定された方で、書類を郵送される場合は、必要な書類を下記よりダウンロードのうえ、印刷して記入後にご郵送ください。
なお、「来庁必須」と判定された方や、来庁しての提出を希望される方は窓口で書類を用意しておりますのでご自身で印刷の必要はありません。
※証明印等の必要な書類は、後日郵送または再度来庁での提出が必要となります。
郵送先:〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 子育て応援課 宛て
※他部署への書類の同封はご遠慮ください
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に添付する関係書類
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雇用証明書・自営業従事申告書 (PDF 55.2KB)
就業中の方で雇用証明書の提出が必要な方、自営業の方はダウンロードし印刷してください。 -
求職活動等申告書・採用選考証明書・求職活動支援機関等利用証明書 (PDF 100.0KB)
求職活動等の自立を図るための活動をしている方はダウンロードし印刷してください。 -
診断書 (PDF 59.9KB)
障碍、負傷または疾病等の理由により就業できない方はダウンロードし印刷してください。 -
介護の申立書 (PDF 130.4KB)
児童または親族の介護をおこなう必要がある方はダウンロードし印刷してください。
(お住まいの地域の民生児童委員が不明な場合は子育て応援課へお電話ください。)
その他注意事項・書類を紛失された方用
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児童扶養手当一部支給適用除外届出書についての注意事項 (PDF 340.6KB)
注意事項 -
児童扶養手当一部支給適用除外事由届出書 (PDF 383.4KB)
※紛失された方のみ -
現況届に関する付属書類(養育費等に関する申告書・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書) (PDF 144.5KB)
※紛失された方のみ
児童扶養手当制度とは
児童扶養手当は、父又は母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母がいても極めて重度の障碍がある場合には支給されます。
手当は、申請された月の翌月分からの支給となります。
対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障碍があり、次のいずれかに該当する児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障碍の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
(注意)平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分が支給されます。
詳しくは宝塚市子育て応援課までお問い合わせください。
支給されない場合
次のような場合には、手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人または対象となる児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 児童が、里親に委託されている場合
- 児童が、父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
- 児童が、父または母の死亡について支給される遺族補償を受けることができ、この給付事由が発生した日から6年を経過していない場合
- 児童が、父または母の死亡について支給される遺族補償を受けることができる受給資格者(父、母または養育者)の監護、養育を受けていて、この給付事由が発生した日から6年を経過していないとき
所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、翌年の11月から翌々年10月までの手当の一部または全額が支給されません。
受給者が母又は父である場合、受給者本人の所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。
扶養親族等の数 |
受給者本人の所得制限限度額 全部支給 |
受給者本人の所得制限限度額 一部支給 |
扶養義務者等の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
3,880,000円 |
制限限度額に加算する額
- 特定扶養親族1人につき15万円、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
- 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
所得額から次の額を控除します。
区分 |
控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
給与・公的年金等所得控除 | 100,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 |
地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 |
地方税で控除された額 |
公共用地の取得に伴う土地代金や物件 移転料等の控除(長期、短期譲渡所得) |
地方税で控除された額 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
下記は対象児童の母または父以外のみ控除
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
手当の額
(令和7年4月分~)
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 月額46,690円 | 月額57,720円 | 月額68,750円 |
一部支給 | 月額46,680円~11,010円 | 月額57,700円~16,530円 | 月額68,720円~22,050円 |
(注)2人目以降の全部支給は、11,030円加算されます。
(注)2人目以降の一部支給は、11,020円~5,520円加算されます。
支払日
支払いは奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、それぞれ前月分まで(2ヶ月分)の手当を指定の金融機関の口座に振り込みます。
支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
児童扶養手当支給日
支給日 | 支払分 |
---|---|
1月 11日 | 11月 12月分 |
3月 11日 | 1月 2月分 |
5月 11日 | 3月 4月分 |
7月 11日 | 5月 6月分 |
9月 11日 | 7月 8月分 |
11月 11日 | 9月 10月分 |
手当の請求に必要なもの
持参するもの
- 本人及び対象児童の戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1ヶ月以内のもの。)
- 請求者名義の預金通帳等
- 住宅賃貸借契約書または固定資産税の通知書等
- その他個別に必要な書類
詳しくは、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。