高等職業訓練促進給付金事業、自立支援教育訓練給付金事業

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ID番号 1000527 更新日  2024年4月1日

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下記の高等職業訓練促進給付金事業、自立支援教育訓練給付金事業については事前に相談が必要です。窓口における相談も原則予約制になりますので、まずはお問い合わせください。

お問い合わせ先

子育て応援課(ひとり親相談担当)
電話:0797-77-2128

高等職業訓練促進給付金事業

市は、母子家庭の母や父子家庭の父が看護師などの資格取得のため修業した養成訓練への入学時の負担および修業中の一定期間に対する生活の負担を軽減するため高等職業訓練促進給付金を支給します。

対象者

次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳に満たない児童を扶養している者)

  • 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある方
  • 養成機関で1年以上(令和3~5年度に限り6ヶ月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業または育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められる方

対象資格

看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士など

上記のほか、令和3~5年度に限り、雇用保険制度の「一般教育訓練給付」の指定講座(情報関係に限る)、「特定一般教育訓練給付」及び「専門実践教育訓練給付」の指定講座も対象となります(原則、通学が必要です)。

どのような講座があるかについて、教育訓練給付金制度検索システム(厚生労働省HP)で検索できます。

詳しくは、子育て応援課へお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付金

支給額

世帯の市民税課税状況によって区分

  • 非課税世帯 月額100,000円
  • 課税世帯  月額  70,500円

(注)申請月以降の各月において支給
(注)最終学年は、月額40,000円を増額します                                                                                                                                                                                   

支給期間

修業期間の内、最長4年間(取得する資格によって支給期間は異なります)

申請時期

修業を開始した日以後
(注)修業開始前(養成機関受験前)に事前相談が必要となります。

高等職業訓練修了支援給付金

支給時期

修了日を経過した日以後

支給額

世帯の市民税課税状況によって区分

非課税世帯 50,000円
課税世帯    25,000円

申請時期

修了日から1ヶ月以内(養成機関修了後に1回のみ給付します)

 

自立支援教育訓練給付金事業

市は、母子家庭の母又は父子家庭の父が職業能力開発のための講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象者

次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳に満たない児童を扶養している者)

  • 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある方
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受けていない方

対象となる講座

・雇用保険制度における
 1. 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
 2. 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
 3. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(注)対象講座は、厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度 検索システム」で確認できます

・就業に結びつく可能性の高い講座

支給額

(1)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない者

 ・一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
  受講費用の60%相当額(上限20万円)

 ・専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
  受講費用の60%相当額(上限は修行年数×40万円で、最大160万円まで)

(2)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有している者

  上記(1)の定める額から当該受給資格者が支給を受けた雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
  (注)支給額が1万2千円を超えない場合、給付されません

その他

申請時期

講座開始日の1週間前まで

(注)受講申込前に事前相談が必要です。
   
受講開始前(講座指定申請)と受講修了後(支給申請)の2回の申請手続きが必要です。
   また、給付金は受講修了後(支給申請後)に支給されます。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。