特別児童扶養手当
更新手続き(所得状況届)
毎回1回、受付期間中に所得状況届の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の支払いはできません。
【令和6年度所得状況届の受付場所、受付日等について】
・受付場所:市民ホール(市役所本庁2階)
・受付期間及び受付時間:8月9日(金曜日)~9月11日(水曜日)
午前9時~午後5時30分
※上記日程のうち、原則平日のみの受付となります。
※延長窓口及び休日窓口開設日の日付、受付時間は下記の通りです。
「延長窓口について」
・開設日:8月15日(木曜日)、20日(火曜日)、22日(木曜日)、27日(火曜日)
・受付時間:午前9時~午後7時45分
「休日窓口について」
・開設日及び受付時間
(1)8月12日(月曜日)午前9時~午後4時45分
(2)8月18日(日曜日)午前9時~午前11時45分
(3)8月31日(土曜日)午前9時~午前11時45分
特別児童扶養手当制度とは
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象となる児童
20歳未満で身体または精神に別表1または別表2に該当する程度の障がいがある児童
手当の額
児童1人につき、1級は月額55,350円、2級は36,860円が支給されます。
(注)令和6年4月改定。
認定・支給の方法
市に提出された請求の書類は、県に送付され、兵庫県知事が認定します(認定まで半年以上かかることもあります)。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、年3回4ヶ月分の手当てが指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
11月11日 | 8月~11月分 |
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
支給されない場合
次のような場合には、手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人や対象となる児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が、肢体不自由児施設や知的障がい児施設などの施設に入所している場合
- 児童が、障がいを理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合
所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者の所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、翌年8月から翌々年7月までの手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得制限額に加算するもの
- 特定扶養親族がある場合は1人につき25万円、老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
- 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額から次の額を控除します。
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
給与・公的年金等所得控除 | 100,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
公共用地の取得に伴う土地代金や物件 移転料等の控除(長期、短期譲渡所得) |
地方税で控除された額 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
手当の請求に必要なもの
持参するもの
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本(交付後1ヶ月以内)
- 請求人名義の預金通帳 ※別途必要用紙は子育て応援課にあります。
- 特別児童扶養手当用診断書(診断日から2ヶ月以内)※所定の診断書は子育て応援課にあります。
療育手帳・身体障碍者手帳の写しで診断書の添付を省略できる場合もあります。 - 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知書等)
上記以外にも必要書類(住民票等)が生じる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。