養育費に関する公正証書等作成促進補助事業
公正証書等作成促進補助について
父母が離婚をする場合、民法では子の利益を考慮して、別居親の養育費の支払いについて取り
決めるよう求めています。離婚により子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子ど
もに対して経済的な責任を果たし、子どもの成長を支える義務があります。市は養育費に関す
る取り決めの作成を支援するため、公正証書等の作成に係る費用を補助します。(公正証書等と
は養育費の取り決めを交わした文書で、公正証書(強制執行認諾約款付)、調停調書、確定判決
などのことです。)
補助制度の内容について
1 補助対象者
宝塚市にお住まいのひとり親家庭の母または父で次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方
(1)養育費の取り決めに係る経費を負担している
(2)養育費の取り決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決
など)を有している
(3)養育の対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養している。
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付
されていない
2 補助対象経費及び補助額
(1)公証人手数料令に定められた公証人手数料(上限5万円)
(2)家庭裁判所の調停申立て、または裁判に要する収入印紙代、連絡用の郵便切手代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用(裁判所提出用、当補助金申請用の戸籍謄本)
(4)家庭裁判所への付き添い支援に係る費用(1回当たり2千円)
3 申請方法及び添付書類について
公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る)の翌日から1年以内に申請してください。
※まずは、母子・父子自立支援員にご相談をお願いします。原則予約制です。
【申請書類】
〇宝塚市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書
〇調査同意書
【添付書類】
・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、
(※転入の場合のみ)所得証明書が必要です。)
・補助対象となる経費の領収書
※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所及び氏名、
領収印が必要です。但し、郵便局や官公署が発行する領収書及びレシートについて
は、領収年月日、領収金額のみで可とします。
・養育費の取り決めを交わした文書
※強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、確定判決書など債務名義となる文書
・振込口座のわかるもの
※通帳またはキャッシュカードの写し
・その他 (必要として市が提出を求めるもの
【お問い合わせ先】
子育て応援課(ひとり親相談担当)
電話:0797-77-2128
添付ファイル
関連情報
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。