児童手当

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1000197 更新日  2024年9月18日

印刷大きな文字で印刷

令和6年10月以降の児童手当法の改正について

改正(拡充)内容

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)より児童手当の拡充が予定されています。

新制度の概要は以下の通りです。

【改正(拡充)内容】

  1. 所得制限が撤廃され、支給対象者には一律金額制限のない「児童手当」が支給されます。
  2. 支給対象児童の年齢が高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)拡大されます。
  3. 第三子以降の加算(多子加算)が1万5千円から3万円に、加算対象が小学生以下から高校生年代以下になります。
  4. 多子加算の算定対象が、高校卒業後年代まで(22歳到達後最初の3月31日まで)拡大されます。
  5. 支給回数が年3回から年6回(偶数月に支給)に変更されます。

 

児童手当における令和6年10月分(12月支給分)からの変更点

 

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象児童 0から15歳到達後の最初の年度末まで 0から18歳到達後の最初の年度末まで
所得制限

所得制限あり

(所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる

所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されない)

所得制限なし

手当月額
  • 3歳の誕生月まで:一律15,000円
  • 3歳から小学校終了前

  (第1子・第2子):10,000円

  (第3子以降):15,000円

  • 中学生:一律10,000円

 

【支給区分:特例給付の場合】

0歳~中学校修了まで:一律5,000円

【第一子・第二子】

  • 3歳の誕生月まで:15,000円
  • 3歳から18歳到達後の最初の年度末まで:10,000円

【第三子以降】

  • 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで:30,000円
第三子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで

(上から順に第一子、第二子・・・と数える)

22歳到達後の最初の年度末まで

(上から順に第一子、第二子・・・と数える)

支給月

年3回(10月、2月、6月)

※各前月までの4か月分を支給

年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)

※各前月までの2か月分を支給

 

制度改正に伴う手続きについて(所得上限限度額以上の方、高校生年代の児童・高校卒業後年代の子を養育している方へ)

手続き要否確認フローチャート

制度改正により手続きが必要かどうか、下部の説明と合わせてこちらのフローチャートを必ず確認してください。

手続きが必要な方

以下、アからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について手続きが必要です。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  • 「認定請求書」を提出してください。
  • 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
  • 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童が別居の場合は「別居監護申立書」も提出してください。
  • 現制度分(令和6年6月から9月分)の年次審査の結果、所得上限限度額以上と判定された方には9月ごろに手続き案内を送付する予定です。

※過去に宝塚市で所得上限限度額以上と判定された方には、中学生以下の児童分を含め、 イ と同様の案内を送付する予定です。 

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 「認定請求書」を提出してください。
  • 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
  • 高校生年代の児童が別居の場合は「別居監護申立書」も提出してください。
  • 高校生年代の児童の住民票が宝塚市にある場合は9月下旬に手続き案内を送付する予定です。
ウ 現在児童手当を受給していて、認定請求時に高校生年代の児童について記入していなかった方(算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方)
  • 「額改定請求書」を提出してください。
  • 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
  • 高校生年代の児童が別居の場合は「別居監護申立書」も提出してください。
  • 高校生年代の児童の住民票が宝塚市にある場合は9月下旬に手続き案内を送付する予定です。
エ 現在児童手当を受給していて、認定請求時に高校生年代の児童について記入した方(または高校生年代の児童がいない方)が、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め3人以上養育している場合
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
上記の「手続きが必要な方」については、制度改正により新たに受給資格が生じる方や手当額が増額になる方を想定し記載しています。
制度改正前の必要手続きがされていないことで現在児童手当を受給されていない方は、上記フローの手続きではなく新規の認定請求等の手続きをしてください。

手続きが不要な方

 以下、オからクに該当する方でも上記、ウ、エに該当する場合は手続きが必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の通知は検討中です。(決まり次第こちらのホームページでご案内します。)

(例)高校生年代の子を養育しておらず、中学校修了までの児童数が2人以下の方

カ 現在特例給付を受給している方

令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年11月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
※高校生年代の児童や多子加算については、キやクと同様に取り扱います。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している(認定請求時に高校生年代の子について記入済)の方

原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年11月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。
※多子加算については、自動反映されます。

ク 現在児童手当を児童3人分以上受給しており、高校生年代の児童を養育していない方

原則として、令和6年10月分からは申請不要で年齢に関わらず第三子以降の児童一人につき30,000円が支給されます。令和6年11月以降に、市より新制度の通知書をお送りします。

制度改正後の新様式について

上記の「手続きが必要な方」について使用いただく様式は以下のとおりです。制度改正後の様式を使用してください。

手続き期間や方法について

手続き期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)

  • 9月2日までは原則受付できませんのでご了承ください。
  • 期日までに申請された場合、令和6年10月分まで遡及して拡充後の内容で支給します。
  • 令和7年4月1日以降の申請は申請月の翌月分からの支給に反映します。
  • 12月の支給日(改正後の初回支給)に拡充後の内容を受け取るには令和6年11月11日(月曜日)までに不備がない状態での手続きが必要です。

手続き方法

(1)必要書類を子育て応援課に持参または記録郵便にて郵送、各サービスセンター・サービスステーションに持参
※各サービスセンター・サービスステーションでは必要事項を記入済の申請書類の受け取りのみ行っています。

(2)下記「オンライン申請について」に添付している手続きURLからオンライン申請
※各サービスセンター・サービスステーションでは入力方法の説明や補助等は行っておりません。

オンライン申請について

下記の(1)・(2)いずれかに該当する方は手続きURLにアクセスし、出てくる確認事項全てに☑を入力できた場合オンライン申請が可能です。
※配偶者や児童、子と別世帯の方はオンライン申請ができません。
(1)児童手当を受給中で、高校卒業後年代の子を含めてお子様を3人以上養育している方
(2)高校生年代の児童のみ養育している方または、中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額超過で児童手当を受給していない方
 

よくあるお問い合わせ(制度改正)について

Q1:高校卒業後年代の子が婚姻している場合、多子加算の対象となりますか。
A1:婚姻、出産、就職にかかわらず、父母等が当該子について児童の監護をしている状況に当てはまり、食費や学費、家賃などの生計費を負担している状況であれば対象となります。
Q2:高校生年代までの児童で既に3人以上養育していますが、この場合でも高校卒業後年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか。
A2:必要です。提出しない場合、第3子以降としてカウントする児童数が減るので手当額が少なくなります。
Q3:現在「特例給付」を受給していますが、手続きは必要ですか。
Q3:原則手続き不要で10月分より「児童手当」に切り替わります。ただし児童手当の認定請求時に記載していない高校生年代の児童がいる場合や高校卒業後年代の子がいる場合は手続きが必要な場合があります。詳しくは「手続き要否確認フローチャート」をご確認ください。
Q4:制度改正前は原則は所得の高い方が受給者となっていましたが、制度改正後はどうなりますか。
A4:現行の考え方から変更はありません。

~以下は制度改正前の児童手当の説明となります。~

現況届等の提出について

令和4年度より、毎年6月の更新手続き(現況届の提出)が原則不要になります。
引き続き提出が必要な方もいます。
なお、提出が必要か不要かに関わらず、所得申告が必要です。
また、過年度分の現況届が未提出の場合、提出が必要です。
現況届や申請書類が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。

児童手当定例支給日のお知らせ

【6月定例】2024年2月から2024年5月分の児童手当支給日は、6月24日(月曜日)です。

【10月定例】2024年6月から2024年9月分の児童手当支給日は、10月24日(木曜日)です。

※2024年10月以降の分から、制度改正の対象になる予定ですので、決まり次第お知らせします。

児童手当

児童手当の支給対象

児童手当は、中学生までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
宝塚市内にお住まいの方で、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合に支給いたします。但し、当分の間所得制限額以上で上限額未満であるものにも特例給付として月額5千円が支給されます。
日本国籍がない方でも、宝塚市で住民登録をしていれば受給できます。(在留資格のない方や、在留資格が「短期滞在」や「興行」などの方は受給できません。)
ただし、海外に居住する児童(留学を除く)や児童養護施設等に入所または里親などに委託されている児童は対象となりません。(当該施設設置者等が申請することになります。)

所得制限限度額・上限限度額について

申請者の前年の所得(1月分から5月分は前々年の所得)が、下表の制限限度額以上のときは児童手当を受けることはできません。(但し、上限限度額未満のときは、当分の間、特例給付として支給されます。)

(注)収入減少等で前年所得が所得上限限度額を下回った場合、その年の5月中に新規申請が必要です。

(注)受給者の所得額や所得制限限度額・上限限度額は、年度によって変わることがあります。

所得制限限度額・上限限度額表
扶養親族等の数 所得制限額 所得上限額
0人 6,220,000円  8,580,000円
1人 6,600,000円  8,960,000円
2人 6,980,000円  9,340,000円
3人 7,360,000円  9,720,000円
4人 7,740,000円 10,100,000円

(注1)5人以上は1人増すごとに38万円を加算した額。
(注2)老人扶養親族等がある場合には、1人につき6万円を加算した額。
(注3)審査の対象となる所得は、1月から5月までの月分の児童手当については前々年、6月から12月までの月分については前年中の所得です。
また、扶養親族数等の数は、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族数の合計です。
(請求者の子でない児童で、請求者が前年(1月から5月までの月分の児童手当については前々年)の12月31日において生計を維持したものがある場合にはその人数を加算。)
なお、所得の更正決定があったときは、更正後の所得で再審査します。その結果既にお支払いした手当を返還していただく場合があります。
(注4) この限度額表は、令和4年(2022年)6月分から令和6年(2024年)9月分までの手当について適用します。

特例給付について

所得制限により児童手当が支給されない方に当分の間支給されます
(所得上限未満の場合に限ります)。

所得から控除できるもの

  • 一律控除 8万円
  • 給与・公的年金等所得控除 10万円
  • 障害者控除[1人につき] 27万円
    (特別障害者の場合は40万円)
  • 勤労学生控除 27万円
  • 寡婦(夫)控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除(長期、短期譲渡所得) 地方税で控除された額

所得とは

児童手当でいう所得金額とは、総所得金額(給与所得の控除後の金額又は収入から必要経費を引いた額)に退職所得金額(分離課税分は除く)、長期及び短期譲渡所得(特別控除を行う前の譲渡所得金額)、山林所得金額等を加算したものから、一律控除、障害者控除、寡婦(夫)控除等上記の控除を差し引いた金額をいいます。

(注)電話等では児童手当、特例給付、支給対象外(所得上限超過)のどれに該当するかの判断はできません。
電話や窓口で受けられるかどうかをお尋ねになられてもお答えすることはできません。書類で申請があった後に所得審査を行います。

児童手当の額(月額)

0歳から3歳未満

  • 一律:15,000円(月額)

3歳以上小学校修了前まで

  • 第1子:10,000円(月額)
  • 第2子:10,000円(月額)
  • 第3子以降:15,000円(月額)

(注)支給対象児童が第何子目の児童にあたるかを数えるときは、「18歳になった年の最初の3月31日を経過するまでの子(支給要件児童)」のみを数えてください。

中学生修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)

  • 一律:10,000円(月額)

特例給付(所得制限額以上で上限額未満の者)

  • 一律:5,000円(月額)

児童手当の支給月

6月(2月から5月分)
10月(6月から9月分)
2月(10月から1月分)

(注)支給日は、各月の24日です。支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
定例支給日に関しては、支払通知書を送付いたしておりません。それぞれの月の「広報たからづか」でお知らせします。
(注)転出等で受給資格がなくなった場合は、その月分までを、上記振込月以外にも振込を行う場合があります。

申請・届出について

児童手当を受けるには、申請が必要です。出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときには、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きをしてください。ただし、請求者が公務員(独立行政法人等への出向・派遣などを除く)の場合は、勤務先で申請してください。
請求者は、児童を養育している生計中心者(所得判定年度において所得が高い方。現況届時には、所得状況に応じて請求者の変更が必要)です。配偶者に所得があっても合算することはありません。
請求者が単身赴任などで児童と別居している場合であっても、手続きは請求者の住所地で行ってください。

認定請求に必要なもの

  • 認定請求書
  • 請求者名義の銀行の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
  • (請求者が国家・地方公務員共済、または日本郵政共済に加入中の場合)請求者の健康保険証の写し
  • (請求者と支給対象児童が別居している場合)監護事実についての申立書
  • 請求者および配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知書等)
  • このほか追加で添付書類が必要な場合もあります。

注意

手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできません。(ただし、出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月から支給されます。)
必要な書類が揃っていなくても、窓口で申請いただくか、オンラインまたは郵送でお手続きください。

窓口は子育て応援課のほか、窓口サービス課、各サービスセンター、サービスステ-ションでも受付します。
申請書類等は下記のページからダウンロードできます。

里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合

出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口にお越しいただくか、オンラインまたは郵送でお手続きください。

受給中の方へ

受給者が宝塚市以外に転出した場合

  • 転出予定日の月で受給資格が失われます。資格喪失の月分までの手当をお支払いしますので、「受給事由消滅届」の手続きをしてください。
  • 引き続き受給するためには、転入先の市区町村であらためて申請手続きを行ってください。(手続きは、異動予定日の15日以内に行って下さい。)

次のような場合は、届出が必要です。

(注)届出は、異動があった翌日から15日以内に行って下さい。

  • 出生など養育する児童が増えたとき。
  • 受給者または児童の氏名に変更があったとき。
  • 受給者又は児童の住所に変更があったとき。(※児童と別居している場合は別途届出が必要です)
  • 振込先の金融機関・口座番号等に変更があったとき。
  • 受給者または児童の婚姻、離婚、養子縁組等扶養関係に変更があったとき。
  • 退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき。(加入している年金が変わったとき。)
  • 公務員になったとき。
  • 公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき。
  • 児童を養育しなくなったとき。
  • 児童が施設に入所したとき。
  • 児童が死亡したとき。

郵送による申請

郵送により申請書を提出することもできますが、以下の点にご注意ください。

  • 必ず、記録郵便(書留等)配達したことが分かる方法で郵送してください。
  • 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って郵送してください。
  • 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
  • 書類に不備がある場合は、受付できません。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。