監査の業務
監査委員制度
監査委員について
監査委員は、当該地方公共団体が自主的に公正で効率的な運営を確保していくために設置される独任制の執行機関で、すべての普通地方公共団体に必ず設置することと定められています。(地方自治法第195条第1項)
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で市の財務管理事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任しています。
監査委員の定数は、人口25 万人未満の市は2人とし、条例でその定数を増加することができるとされています。(地方自治法第195条第2項)
本市は宝塚市監査委員条例で3人と定めています。
区分 | 氏名 | 任期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
識見委員 | 非常勤 | 和田 和久 | 自 | 令和 5年12月14日 | 代表監査委員 |
至 | 令和 9年12月13日 | ||||
非常勤 | 本田 裕一 | 自 | 令和 6年 4月 9日 |
公認会計士 社会保険労務士 |
|
至 | 令和10年 4月 8日 | ||||
議選委員 | 非常勤 |
村松 あんな |
自 | 令和 5年 5月18日 | 宝塚市市議会議員 |
至 | 令和 9年 4月29日 |
監査委員事務局
監査委員事務局の設置
監査委員を補助するために、監査委員事務局を設置しており、事務局長のほか5人の職員がいます。
宝塚市監査基準
宝塚市監査基準
地方自治法第198条の3第1項の規定に基づく、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準として、監査委員が同法第198条の4第1項の規定により宝塚市監査基準を策定しています。
監査の実施方針
宝塚市監査等実施方針
本市における監査の基本方針等について、次のとおり定めています。
監査等の種類
定期的に行う監査等
定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うものです。
- 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか。
- 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか。
- 市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうか。
決算審査(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するものです。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金。以下同じ。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
必要があると認められるときに行う監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるときに、随時、定期監査と同様の市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理(運営全般)について実施するものです。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するものです。
要求又は請求に基づいて行う監査
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。詳しくは「住民監査請求」の項目をご覧ください。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者から、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について実施するものです。請求の対象は、市の事務全般となっています。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
市の事務の執行について、議会から監査委員に監査の請求があったときに、請求に係る事務について実施するものです。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長の要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の8第3項又は地方公営企業法第34条)
次の行為により、市に損害を与えたと市長又は企業管理者が認め、その要求があったときに、賠償責任の有無及び賠償額を決定するために実施するものです。
- 出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金、物品等を亡失し、又は、損傷したこと。
- 支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して支出等を行ったこと。
住民監査請求
制度の概要・目的
市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為について、その行為により、市が損害を被ることを防止するため、市民が違法又は不当な行為の防止、是正又は被った損害を補填するために必要な措置を講ずることを求める制度です。この制度に基づく監査を実施することにより、市の財政における適正な運営が確保され、市民全体の利益が擁護されます。
住民監査請求の対象
住民監査請求の対象は、次のような財務会計上の行為です。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理又は処分
- 違法又は不当な契約の締結又は履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に公金の賦課徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
(注)5、6を除き、行為のあった日、又は終わった日から1年以上経過しているときは、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
住民監査請求の内容
住民監査請求で求めることができる措置は、次のとおりです。
- 当該行為を防止するために必要な措置
- 当該行為を事後的に是正するために必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為又は怠る事実によって、市の被った損害を補填するために必要な措置
住民監査請求の方法
- 監査請求できる人は、宝塚市の住民に限ります。
一人でもできますが、複数の人で請求する場合、連名で請求書を作成してください。また、請求者の中から代表となる人を1人決めてください。 - 請求する事柄については、その要旨を記載した請求書を作成し監査委員に請求します。請求書は縦書き、横書きは問いません。
- 請求の際には、違法又は不当とする行為等の事実を証する事実証明書の添付が必要です。この書面は特段の形式による必要はありません(新聞記事の写しでも可)が、請求の要旨に記載されている事実のすべてについて、具体的にそれらを裏付けるものを添付してください。
- 請求書は、市監査委員事務局へ直接提出するか、郵送してください。(メール、ファクスでの請求はできません。また、郵送の場合も、できるだけ事前に事務局にご相談ください。)
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。