令和8年4月号 賃貸住宅の原状回復費用のトラブル

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1062819 更新日  2026年3月27日

印刷大きな文字で印刷

賃貸住宅の原状回復費用のトラブル

事例】2年前に契約した賃貸マンションを先月末で退去したところ、貸主から床の張替えやハウスクリーニング費用など、約50万円の修繕費を請求された。契約書面に原状回復費用に関する特約の記載はない。高額請求に納得できない。

【アドバイス】
 賃貸住宅の退去時、貸主と借主との間で原状回復費用の負担割合でトラブルになることがあります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に話し合いましょう。ガイドラインでは、経年変化や通常使用による傷や汚れなどの修繕費は賃料に含まれるとされ、「原状回復」とは借主が入居時の状態に戻すことではありません

   
トラブルを防ぐためには

●契約書の内容(賃料・禁止行為・修繕費・解約など)には拘束力があります。契約時に内容を確認し、入居時の現状を写真などで記録しましょう。
●日頃から、丁寧に部屋を使用するように心掛け、修繕が必要な場合はすぐに貸主に連絡しましょう。
●部屋の明け渡しは貸主・借主双方が立会い、書面でチェックしながら写真を撮るようにしましょう。

 事例のように修繕費を請求された場合、その内訳について納得できない点があれば、貸主に十分な説明を求めましょう。

商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
消費生活相談専用電話:0797-81-0999、消費者ホットライン:188

 

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。