施行時特例市

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ID番号 1001186 更新日  2016年3月14日

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施行時特例市について

平成12年4月より、政令指定都市、中核市に続く都市制度として、特例市制度が施行され、宝塚市は平成15年4月に特例市に移行しました。
しかし、平成27年4月の地方自治法の一部を改正する法律の施行により、中核市の指定要件が「人口20万以上の市」に緩和され、特例市制度は廃止となりました。ただし、平成26年の改正法施行時において、特例市に指定されている宝塚市は、「施行時特例市」として、特例市の事務を引き続き処理しています。

特例市としての事務の例

  • 「環境」関係では、悪臭や振動の規制基準の設定
  • 「都市計画・建設」関係では、マンション建設などの開発行為に対する許可
  • 「産業・経済」の分野では、買い物を安心して行うためには欠かせない計量器(はかり)の検査

特例市移行の経緯

平成13年6月:特例市移行の方針決定、準備に着手
平成14年4月:関係省庁との事前協議終結
平成14年6月:特例市の指定申出について市議会の議決
平成14年7月:市長が県知事に同意について申入れ
平成14年10月:同意について県議会の議決・県知事の同意
平成14年11月:国に指定の申出
平成14年12月:特例市指定の政令公布
平成15年4月1日:特例市移行(政令施行)
平成27年4月1日:「施行時特例市」へ名称の変更

宝塚市中核市移行に関する調査検討報告書

平成27年4月の地方自治法の一部を改正する法律の施行により、特例市制度が廃止され、中核市の指定要件が「人口20万以上の市」に変更されました。
施行時特例市においては、平成32年3月31日までであれば、人口20万未満であっても中核市の指定を受けることができます。

宝塚市の中核市への移行に関しては、平成27年6月に「宝塚市中核市移行に関する調査検討会」を設置し、調査検討を行いました。その結果、同規模の施行時特例市の移行状況等を参考にしながら、将来的に判断していくこととしました。
詳細については、「宝塚市中核市移行に関する調査検討報告書」のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

企画経営部 政策室 企画政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2001 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。